子の監護者指定 旦那有利

ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康...

養育費を払われるかどうか

父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月2...

認知について知りたいです

認知の判決が出る可能性は高いでしょう。 LINEについては弁護士が開示を求めても開示されないケースが多いです。 ただ、相手が欠席をした場合は、こちらの提出する証拠、尋問、陳述書等によって判決が出されるため、そのLINEのやり取りが...

望まない妊娠による慰謝料請求、並びに男性側の責任問題

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...

強制認知の手続きに必要な最低限の情報

ご質問ありがとうございます。 相手男性の氏名と住所の情報が必要になります。 弁護士をご依頼になった場合は、氏名と電話番号が分かれば、弁護士会照会という手続きにより、住所が判明する可能性はあります。 可能であれば、お近くの弁護士に直...

婚約破棄の可否と認知に関する相談

ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 まず、不当な婚約破棄と認められるためには、 ①法的な意味で婚約が成立していること ②婚約解消について正当な理由がないことが必要です。 ご記載の内容からは、お互いに結婚の約束をし...

認知と養育費の請求について

やめた方がいいですね。 もちろん判決や調停を経て差し押さえる段階になれば裁判所経由で連絡するので問題ありません。

養育費などの請求について

ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...

妊娠したといっているが嘘っぽい

カルテや診療報酬明細と照らし合わせてみて、確証が得られないのであれば、エコーはひとまず偽物と考えて良いでしょう。 連絡が取れないならば、いまのところは、相手から何か請求が来た時に備え、送られてきた画像は保存し、LINEはすべてスクショ...

彼の経済状況が不安定で妊娠中に生活費が滞り信用できない状況です婚約破棄や支払い約束について相談したい

① 生活費は難しいですが、検診費用や出産費用の分担は求めることができます。養育費は子の認知がされることが前提ですが請求できます。慰謝料は③でまとめて説明します。 ② 認知はしてもらった方がよいでしょう、養育費請求の前提になります。  ...

内縁夫の浮気問題についての相談

内縁関係は婚姻関係に準ずるので、慰謝料請求は可能です。 ただし、内縁関係は婚姻のように外観(戸籍等)から分かりにくいので、ただの同棲状態と見分けがつきにくく、争われやすいと言えます。 また、慰謝料についても、一般的な婚姻関係にある場合...