離婚調停中の妊娠、離婚後の強制認知について
モラハラ、DVなどに耐えられず、昨年9月末に家を出ました。
その後弁護士を通して別居期間の婚費の請求と離婚の申し立てをしました。
離婚には合意しているとのことですが、相手弁護士と途中から連絡が取れなくなり、数ヶ月経ったので調停離婚に移り、進展ないまま先日3回目の調停でやっと書類の提出があり、7月に4回目です。夫とは9月末に家を出た以来一度も会っていません。慰謝料は請求しておらず、婚費と財産分与のみです。
そんな中、別居後に支えてくれていた方との間に子どもができ、妊娠中です。
私自身ずっと排卵障害があり、また避妊もしていたので、驚きましたが、授かった命なので産む決断をしました。
担当弁護士にはまだ言えておらず、産婦人科にも言えていません。
出産予定の11月頭までには離婚成立すると仮定し、出産後にDNA鑑定等で子どもの血縁上の父親の強制認知をして、夫側には知られないようにしたいです。
子どもの父親とは法律上入籍できるようになったらすぐに入籍する予定です。
この場合、強制認知の家庭裁判所への申し立てなどは弁護士さんに依頼せず、自分でもできるものでしょうか?
別居中でも、おなかにいる子は、今の夫の嫡出子の推定が働いていますよ。
出生届を出した段階で、離婚していても離婚していなくても、お子さんは前の夫の戸籍に入ることになります。
担当弁護士に隠していても何もいいことはありません。
担当弁護士やご両親等に開示して、すみやかに今後の方針について相談されるべきです。
はい、出生届を出すとそうなるのは存じ上げています。
離婚が成立していれば出生届は一旦出さずに、強制認知を申し立てしようと思っています。
子が申立人、血縁上の父が相手方となり、DNA鑑定で血縁関係が証明できていれば、元夫は関与させずに審判が出るかなと。
状況理解しました。
理論上、元夫を関与させずに、認知調停を提起することが可能と思われます。
法務省のURLを参考に載せます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05_4/index.html
高度に専門的な類型となるので、弁護士の関与は必須でしょう。
※嫡出推定が及ばない例外のケースであることを疎明する必要がある。
今の弁護士に相談すると、有責配偶者による離婚請求や、婚費請求、妊娠を隠したまま離婚協議を進めることの弁護士倫理等のコンフリクトが発生してしまいそうではあります。
非常に悩ましく重大な問題ではありますが、これから生まれてくるお子さんのため、
別の家族問題に詳しい弁護士でも構わないので、並行して相談された方がよいと思います。
病院にも通院されてください。
これで、回答を終わらせて頂きます。