弁護士の対応意図と現状の証拠での進展可能性について
色々なやり方があるので間違いというのは難しいと思います。 私のやり方ならば、訴訟も頭にえがきつつ、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を始めます。 もうこれ以上は、証拠を取るのは無理と思います。ですので、これ以上取らないかなと思います。 そ...
色々なやり方があるので間違いというのは難しいと思います。 私のやり方ならば、訴訟も頭にえがきつつ、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を始めます。 もうこれ以上は、証拠を取るのは無理と思います。ですので、これ以上取らないかなと思います。 そ...
示談の際に錯誤があったとして契約(示談契約)を取消すことが可能かもしれません。 まずは相手方に取消しを申し入れ、相手方が応じるようであれば示談を結び直してはいかがでしょうか。 仮に相手がそれを拒否してきた場合で、相談者様がなお納得が...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
自首するケースは多くないと思いますが、慰謝料を払う覚悟ができているのなら、そのような手段も考えられます。
公正証書がなくとも請求自体は可能ですが,相手が公正証書の作成をしていない以上裁判手続きを経なければ強制執行等の手続きを行うことはできません。 不貞をした事についての証拠があるのであれば,それらの証拠をもって不貞相手に対して慰謝料請求...
相手からの要求について,しっかりと断り,不貞関係をまず終わらせる必要があるでしょう。そうでないと,相手側からことあるごとに脅されるというリスクがあると言えます。 その上で,相手が自身の配偶者に伝え,配偶者から慰謝料請求が来た際にはそ...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
関係が継続していることを知った上で,関係を終了する等の要望が出てこなかった点や,すでに婚姻関係が破綻していたという主張を併せて,そもそも不貞行為が成立しないという主張もあり得るかと思われます。 また,早期解決のために,一定程度金銭を...
もし解約等していた場合、職務上請求も含めて現住所を突き止めることは可能なのでしょうか? →番号を変更していても変更前時点での住所の照会はかけますし、住民票を変更していれば前住所から現住所をたどることもできます。
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...
謝罪は強制できず、法的に請求できませんので、謝罪要求を受任する弁護士はまずいないのではないかと思います。 依頼するのであれば、損害が生じたことを理由に損害賠償請求をすることだけだと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
詳細不明ではあるのですが、【夫婦双方で離婚届に署名押印(私が持ってきて先に記入)、私は提出しとくと言い受け取った】、【約3ヶ月後には完全別居となりました】といった事情からすると、離婚前提で離婚届を貴方が預かった時点あるいは完全別居時点...
>次回は1,000〜2,000万を請求したいが問題ないか、を相談したいです。 心情としては理解できますが、500万円を超える慰謝料請求は弁護士の目から見ても過大です。 この事案で1000万円の請求をすれば、弁護士であれば懲戒沙汰に...
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
相談者様が「既婚者と知らなかった」ことを証明する必要はなく、 慰謝料請求をする側が、相談者様が「既婚者と知っていた」ことを証明する必要があり、その証明ができないと、慰謝料請求は認められません。 まずはこの構造を理解していただければと思...
念書の内容について詳細確認が必要ではありますが、【念書で毎月お小遣いに上乗せで反省の気持ちとしてお金を払う】という点に関し、不貞慰謝料の趣旨であって、支払総額や終期の定めもないということであれば、念書の効力に疑義が生じ得るように思いま...
ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。 それを決める...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
強制執行はできません。 訴訟をする必要がありますが、 請求が認められるとは限りません。 違約条項の適法性が問題となります。
離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。 財産分与における家の価値については,こちらの主張と相...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
裁判官の判断は証拠準拠です。不貞やそれに準ずる行為がないのであれば、相手が主張しているからと言って証拠もないのに認定されるということはないかと思われます。 ご記載の内容からすると不貞慰謝料が認められる可能性は低いように思われます。 ...
相手に婚約者がいるとのことですが、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)に該当するかどうかは未知数です。「可能性」を問われれば「ゼロ」ではないでしょうが、あまり高いものではないと思います。今後はご自身の行動にお気をつけてください。
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
相手方の意図は相手方の心情の問題なので何とも言えないところです。「婚姻継続なら求償権放棄を前提とした合意の方が合理的ではないか」という疑問をお持ちではないかと拝察しますが、不貞事案のようなケースでは経済的合理性だけで人が動くわけではな...
「相談者と相談者の配偶者間で、不貞行為の慰謝料の支払い義務があり、その金額が240万円を超える」と裁判所が認定した場合にのみ、支払を免れる可能性があります。 そのため、不貞行為の相手方に上記の旨を伝えて、裁判所に対して求償訴訟を起こし...
弁護士といえども、上記の事情ですと相手方の特定から難しいかと思います。したがって、回収可能性も低いです。少なくとも、相手の携帯電話番号、仮に相手が車があるのであれば車の番号など弁護士会照会により相手を特定できる情報が必要です。ご参考に...
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。 ご質問の条項ですと相互の関係性もわから...