離婚はしていても不倫相手の人と会わないほうがいい?
元配偶者から不倫で慰謝料請求されています。
減額交渉をした結果話にならないと言われ裁判を起こすと言われました。
離婚はしています。
法律上問題ないかと思うのですが不倫相手の人とは会わないほうがいいですか?
不貞相手と関係が継続してた場合裁判で増額要素とみなされますか??
元配偶者から不倫で慰謝料請求されています。
減額交渉をした結果話にならないと言われ裁判を起こすと言われました。
離婚はしています。
法律上問題ないかと思うのですが不倫相手の人とは会わないほうがいいですか?
→ご指摘のとおり、離婚後の交際は自由ですのでその意味では不貞相手と会うことは法的には問題ありません。
もっとも、裁判では和解で終わることも多いですが、不貞相手と関係が継続していることを知られると相手の感情を逆なでして和解協議が難航する可能性がありますので、その意味では裁判が終わるまで会わない方が無難です。
法律上問題ないかと思うのですが不倫相手の人とは会わないほうがいいですか?
法律上は基本的には問題ないと思いますが、今の不貞から過去の不貞が推認されるという主張がされることもあります。
一時的には控えることも考えた方が良いでしょう。
離婚後に不貞相手と会うこと自体は違法となるものではありません。しかし、訴訟という場面を想定すると注意が必要かもしれません。不貞行為後も関係が継続している、あるいは離婚後すぐに交際を再開しているといった事情がある場合は、元配偶者の精神的苦痛が現在も継続しているという評価に傾きやすく、慰謝料の増額要素(あるいは減額が認められにくい事情)として考慮される可能性もあります。不貞行為が婚姻破綻の原因であるかが争点となるような事案では、不利に働く可能性があるので、減額を目指すのであれば、少なくとも訴訟が係属している間は会わない、接触しない対応が実務上は安全だと思います。