不貞行為者にsnsブロック要請

不貞行為の相手に対して
今後の不要な接触や誤解を防ぐ観点から、和解交渉までの暫定措置として
「相手方本人による、当方配偶者に対するSNSのブロック」を弁護士から要請するのは実務上難しい対応でしょうか?

和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではありません。もっとも、応じたかどうかをその後の交渉材料として活用するという方針はあり得ると思います。

依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。