夫の不貞相手への接触禁止違反に対する対応策相談

夫の不貞相手に慰謝料請求、禁止事項等を記載した合意書にサインをもらってあります。
(不貞事実の承認)(慰謝料の支払い)(接触禁止・通信遮断)(口外禁止)(求償権の放棄)(違約金および通知への同意)(監視および調査への同意)という内容のものです。
そこの接触禁止・通信遮断の件でサインから3日で違反している事がわかりました。おそらく夫からの接触だったのではないかと推測されるのですが、これに対して内容証明を送って罰則金の請求をしたいのですが、内容証明を弁護士名義で出してもらいたい場合はそれだけを受け付けしてくれますか?即訴訟にしなければダメですか?わたし的には、相手が何があっても旦那からの連絡等に応じなくなってくれればいいのですが…
違反の証拠としては、わたしが夫の車にボイスレコーダーを入れてあり、それを確認したところ相手の声は聞こえないが、明らかに会話内容が合意書の事。これに関して言えば口外禁止も違反していることになる。
夫にはボイスレコーダーを入れている事が知られたくないのですが…

詳細不明ではあるのですが、一般論として、内容証明郵便の作成・送付のみを弁護士に依頼すること自体は可能です。合意書違反の事実を主張するにあたり、現段階で証拠をすべて開示する必要はありません。初動では、事実を示すだけで足り、証拠の具体的内容や入手方法まで詳細に明らかにする必要はなく、ボイスレコーダーの存在についても伏せたままで特に問題はなく、訴訟等の局面に応じて利用するということになるでしょう。

ご記載の内容でのの依頼を可能です。また,弁護士を立てることが即訴訟へと発展するわけではなく,裁判外の交渉として合意がまとまるケースも数多くあります。また,現時点でご自身がどのようにして相手が約束を破ったことを知ったかどうかについては相手に教える必要はないでしょう。