配偶者の不倫による慰謝料、支払い責任はどこまで?

私の配偶者Aの不倫で、Aが不倫相手Bの配偶者Cから慰謝料請求を受けた時、私と配偶者が離婚協議の段階で離婚が成立していない状況の場合、Aが慰謝料を支払いきれない時に私の口座から支払う責任が発生しますでしょうか?

また、私がBに慰謝料請求し、BがAに求償し、支払い切れない場合はいかがでしょうか?

前段のご質問:
不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。

後段のご質問:
BとAは連帯して責任を負いますが、Aが無資力であっても、その負担が貴方に及ぶことはありません。求償関係はあくまでAとBの内部問題にとどまります。

高橋先生
早速のご回答ありがとうございます。両方のケースともに私に負担が及ばないということで安心しました。ありがとうございます。