受け取った不貞慰謝料の旦那の分を離婚慰謝料に変更してその分を不倫相手に請求できますか?

状況
• 不貞期間: 20年間
• 現在の状況: 昨年、夫および不貞相手と示談し、不貞慰謝料の支払いを受け取り済み(完済)。

• 示談後の変化:
1. 支払完了後、不貞に関する悪質な事実が新たに多数発覚した。
2. 上記を受け、当初迷っていた離婚を決意した。
• 夫の経済状況: 資産がなく、前回の慰謝料も他者に立て替えてもらったほど困窮している。

相談の背景
不貞期間の長さや事後の発覚内容を鑑みると、昨年の示談金は低すぎたと後悔しています。離婚慰謝料として夫に請求したいところですが、夫には支払い能力がありません。
そこで、夫から既に受け取った「不貞慰謝料」を「離婚慰謝料」に充当(スライド)させ、その分、夫が支払うはずだった不貞慰謝料の残額(または連帯債務分)を不貞相手に請求できないかと考えています。

質問
1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか?
2. 上記が可能な場合、不貞相手に対し、夫の負担分の不貞慰謝料の請求(または連帯債務としての請求)は可能でしょうか?
3. 昨年の示談書には清算条項(これ以上の請求はしない旨)が入っていますが、連帯責任の文言は入っております。
示談後に発覚した「悪質な新事実」による離婚決意を理由にこの請求のスライドが認められるか
いずれにしても、離婚慰謝料を旦那から取るにはこの方法しかないとも考えております。

御指南のほどよろしくお願いします

1. 一度「不貞慰謝料」として示談・決済した金銭を、事後的に「離婚慰謝料」として扱い直すことは法的に可能でしょうか?

できません。一度合意したのであれば、あとで気が変わったとからといって一方的に変更することは出来ません。
相手と新たに合意すれば可能ですが、おそらく現実的にはむりでしょう。

ご回答ありがとうございます。
また違う方法を調べてみます。
今後も機会があればよろしくお願いします。