弁護士からの住所開示請求に対する拒否理由の正当性は?

私の友だちの離婚協議中の旦那さんの弁護士から、私の主人の会社に住所を教えろと弁護士会を通して紹介申出書が来て、「会社規約によりプライバシー保護のため回答いたしかねます」と返答してもらったのですが、今週また弁護士さんから直接、義務だから拒否はできませんと請求がきました。
あちらは私と友だちの不貞行為を疑い訴えようとしています。
去年の夏頃にあちらの旦那さんから「今後一切妻に関わるな」とうちの子どもの写真付きで脅迫めいた手紙が私宛に届きました。住所と名前はおそらく探偵などを使って調べたものと思われます。子どもの写真が同封されてることに恐怖を感じその後秋に引越しをしました。
その件があり不安で現住所をどうしても知られたくありません。
現在その友だちとは全く会っていません。
一週間以内に返答をお願いします。と文書に書かれています。なければ会社を訴えると。
とても急ぎで回答が必要です。
正当な理由があれば請求を拒否できると聞きました。
これは正当な理由に該当しますでしょうか?

弁護士会照会には原則として回答・報告する義務がありますが、例外として照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいとされています。
本件では、勤務先が従業員の住所を教えることが相当か、という点から相当性が欠けているという主張をすることは可能と思われます。
なお、個人情報の保護に関する法律は、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げ、弁護士法23条の2は法令に基づく場合なので、本人の同意なしで、個人情報を含む回答を弁護士会にすることができる、ということにはなっています。
なお、回答を拒否した場合に損害賠償義務を負うかについては、最高裁は否定的であり、一方で、回答することにより従業員から損害賠償請求を受けるリスクがあることを念頭に、回答すべきか慎重に考えた方が良いと思われます。