離婚協議中、不倫相手への慰謝料請求額は妥当か?
嫁が出会い系で知り合った男との子供を妊娠し堕したそうです。堕したので離婚はしたくないと言われたが離婚することになり現在離婚協議中です。離婚するので慰謝料相場である300万を嫁に150万相手方に150万で請求したところ(嫁の名前)が他のも全部バレたと言っていた、これまでの他の男たちとの不倫も知っているなら離婚になった原因は俺だけではなくこれまでの不倫も関係していると思うので5:5はおかしい。70万なら払います。と連絡がきました。150万の請求は難しいのでしょうか?
ご質問の慰謝料請求の可否についてですが、法律上、不倫をした配偶者と相手方の二人は「共同不法行為者」として、あなたに対して負う慰謝料全額について、連帯して支払う義務(不真正連帯債務)を負います。たとえば、慰謝料300万円であれば、配偶者と不貞相手のどちらか一方に対してその全額の300万円請求することも一部を請求することも自由です。なお、どちらか一方から300万円を回収した場合は、弁済済みになるためもう一方に対して請求はできません。この場合、300万円を全額払った方はもう一方に対して負担割合に応じた求償権を行使することになります。
そのため、相手方が「自分だけの責任ではないから負担割合を減らせ」と主張しても、それはあくまで加害者同士の内部的な精算(求償権)の話に過ぎません。被害者であるあなたに対しては、相手方は自身の責任の割合に関わらず、発生した損害全額を支払う義務がありますので、150万円は請求可能です。
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか?
まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか?
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか?
まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか?
→現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
離婚する証拠がほしいと言われたが証拠を提出する義務はありますでしょうか?また何を証拠として提出すればよいのでしょうか?離婚する証明ができないのであれば、離婚しない場合の相場でしか払わないと言っています