不倫慰謝料請求中に相手が自己破産、対応策はあるか?

不倫慰謝料を請求中の相手(旦那の不倫相手)が、自己破産手続きに入ったそうです。
お願いしている弁護士さんからは諦めるしかないと言われました。
こちらが請求してから約3ヶ月、一度も誠意も見せず、ただ時間を延ばすばかりでこういう結果になりましたが、本当にもう何も打つ手はないのでしょうか。
相手のブログなどを見ると、普通以上に派手な生活をしているのに、お金がないとは到底思えません。

また、担当弁護士の対応にも問題があったのではないかと考えてしまいます。
私ばかりが泣き寝入りするのは納得できません。

原則として不貞慰謝料は自己破産により免責され、回収は困難というのが実務的な理解です。
ただし、不貞行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合は非免責債権となるので、破産手続が終わった後にその旨を主張して請求していくことになります。この悪意の不法行為に該当するかについては、なかなかハードルは高く、例えば、婚姻破綻を狙って計画的・執拗に関係を継続して家庭を壊す目的が明確なケース、発覚後も挑発的な言動を繰り返したケースなどでなければ、該当しないことになります。
一方で、派手な生活が客観的に事実であれば、財産隠し(免責不許可事由、破産法252条1項1号)の可能性もあります。ブログ等の証拠を保全し、破産事件の記録閲覧・意見書提出を検討するとよいでしょう。

なお、非免責債権該当性と免責不許可事由該当性はそれぞれ別個の位置付けとなりますので、そのあたりも含めて、依頼している弁護士とよく検討した方がよいと思います。

ありがとうございます。
主人との不倫を裏付ける内容のブログはスクショして保存しておりますが、(現在その記事は削除済み)それ以外の華やかな生活を匂わせるものも併せて保管しておきます。

お願いしている弁護士さんが戦う気がなさそうなのが懸念点でありますが、お願いした以上できる限りのことは頑張っていただきたいので、また話をしてみたいと思います。