不倫相手と配偶者が同じ弁護士を依頼することはよくあることなのか?
妻の不倫があり、不倫相手に対して訴訟を起こす予定なのですが、
どうやら、妻と不倫相手の弁護士が同じ人みたいです。
相手側の勝手なので、こちらがとやかく言うつもりはありませんが、
妻と不倫相手が仲違いして、いづれ弁護しづらくなったりしないのかなとも思います。
一般的に、不倫相手と有責配偶者が同一弁護士をつけてくることは、あるのでしょうか?
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で利害が対立すれば、利益相反状態となるため、弁護士としては辞任する必要が生じることにはなります。
ありがとうございます。
先生のご経験で、共同受任されたことはございますか?また、途中で依頼者同士が利益相反的に対立したことはございますでしょうか?
私としては、十分な説明を行ったうえで、できる限り共同受任は回避するようにはしております。ただし、個別の案件のその後の動向等を見ても、当初から共同受任を希望する当事者同士が、後に利益相反の関係に立つ事態に陥ることは、実務上はそれほど多くないという印象です。
ご回答ありがとうございます。