示談内容に虚偽が判明、取消や追加請求の可能性は?

元夫の不倫相手と示談が済み、その後元夫とは離婚をしました。離婚後に示談内容に嘘があったことを確認しました。示談取消や、示談後の追加請求はできますか。

示談内容は不倫発覚後別れている、接触1回につき50万円の違約金を支払う。というものでしたが、実際は示談成立以前からの関係の継続、妊娠(離婚前)、離婚後すぐ入籍、その3ヶ月後に出産していたことを我が子の戸籍で確認しました。
清算条項はありません。

示談書内で不倫発覚後別れたことが明記され、それを前提に示談締結されているのであれば、示談の取り消しを主張し得るでしょう。
示談の取り消し自体が困難な場合でも、離婚前の関係継続及び妊娠について違約金の請求ができるでしょう。

示談後の追加請求については、相手の同意なく追加することは困難と思われます。

ありがとうございます。

違約金についてですが、1回の接触(電話やメール、SNSでの連絡も含む)で50万円という約束でしたが、この場合はいくらの請求が妥当でしょうか。

本質問で、金額の妥当性を判断することは難しいです。

裏付け資料により接触回数を確認できる場合はそれに基づいて計算すると良いでしょう。
確認できない場合は、離婚前の妊娠を重視して、多数回の接触を推定し、それに基づいて計算することがありえます。

ありがとうございます

示談成立時に「すでに別れている」との前提が客観的に虚偽(重要な事実の不告知・欺罔)であれば、民法上の錯誤・詐欺を理由に示談の取消しを主張できる可能性があります。また、清算条項がないということであれば、示談で想定されていなかった事実(示談前からの関係継続、妊娠)に基づく不足分の慰謝料(≒本来想定されるべき慰謝料との差額)を請求するという立論も可能だと思われます。いずれにしましても、主観的推測を伴わない客観的証拠の有無が重要となります。

ありがとうございます。
戸籍謄本での確認は客観的証拠にはならないのでしょうか。
違約金の請求をするにあたって、時効などはありますか?

戸籍謄本は重要な客観的証拠になり得ます。具体的には、入籍日・出産日から逆算して示談成立前に妊娠・関係継続があったことを基礎づけることができます。ただし、関係継続そのものの直接証拠ではないため、その他の証拠で補強できるかどうかも重要だと思われます。
違約金に関する時効は、違反(接触)を知った時から原則5年だと考えられます。ただし、違約金条項が不法行為(接触=不貞行為)と一体と解されるとして、相手方が3年(不法行為)で時効消滅するとして争ってくる可能性もあるように思います。

ありがとうございます。
最初に発覚してから3年ですか?
それとも離婚後、戸籍謄本を確認して継続したことが発覚してから3年ですか?

ご質問の意味合いを把握できないかもしれませんが、違約金条項に違反する事実を知った時が起算点になるという理解です。

ありがとうございます