手切金の法的効力について

私は東南アジアに住む30代男性(日本企業の駐在員)です。既婚で子供はいません。
昨年10月から、東南アジアの別の国に住む20代の外国人女性(独身)と不倫関係になりましたが、最近関係のもつれから別れ話になり、現在手切れ金を要求されています。
詳細は分かりませんが、何らかの形で妻のSNSアカウントがバレており、この関係を口外しない代わりに金銭を要求されているような状況です。
相手も私に妻がいることを許容したうえで始まった関係ですので、一方的に金銭を要求されることにやや納得がいかないのですが、口外されるリスクを考えて応じようと考えているところです。
そこでご質問がございます。


①女性側からメッセージで、50万円の支払いであなたの人生に一切関与しない、との提案を受けました。このメッセージのやり取りだけで、今後何かトラブルがあった際に、相手を訴えるための根拠として、法的効力があるのでしょうか?

②相手は外国人で、私も海外に居住していますが、日本の法律をもとに訴えることができるのでしょうか?

③合意書を交わすことがベターだと考えますが、弁護士の先生に作成をお願いする場合と自分で作成する場合で、効力に違いはあるのでしょうか?
また、英文の合意書作成を依頼する場合の費用相場はおいくらぐらいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。

②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられるのが大原則となります(外国で自動的に日本法が準拠法となることは一部例外を除きありません)。

③合意書をご自身で作成いただくことも可能かと思いますが、特に渉外要素が絡む内容になると、準拠法や裁判管轄の問題、強制執行の実効性等複雑な問題も考慮して合意書を作成しないとあまり意味をなさないものになってしまう可能性があるため、弁護士にご依頼されるのが一般的かと思います。
英文契約書の作成は、求める記載内容および法律事務所により異なるかと思いますが、こうした個人のトラブル案件だと数十万円から高ければ100万円程度必要なものもあるかと思われます(特に海外現地弁護士のアドバイス、コンサルが必要となる場合は高額になってしまうことも多々あります)。