不貞慰謝料の示談取り消しからの増額請求に関するご相談
不貞慰謝料の示談について、以下の経緯から「示談の取り消し」および「慰謝料の増額」を求めたく、ご相談いたします。
【経緯】
1. 20年前: 配偶者の不貞行為が発覚。
2. その後の20年間: 度々不審な証拠が見つかり問い詰めましたが、初めの人とは「別人である」「誤解だ」とはぐらかされ否定され続けました。
3. 近年(示談時): 20年前の相手と近年の相手が同一人物であることが判明したため、慰謝料を請求し、示談書を作成して解決金を受け取りました。この時点では、中間の期間の人物について再度同一人物か確認しましたが否定されていました。
4. 示談後: その後の不倫相手とのやり取りにより、問い詰めていた中間の期間の疑惑の相手もすべて同一人物であったことを確認しあり、不貞関係が20年間一度も別れず継続していたことが判明しました。
【相談内容】
私は「20年前の数回と最近の証拠の取れた三ヵ月の25回の不貞」という認識(相手方の虚偽の説明)に基づいて示談に応じましたが、実際には「20年間の継続した不貞」でした。
前提となる事実に重大な相違(あるいは相手方の詐欺)があったため、既に行った示談を取り消し、実態(20年間の不貞)に見合った慰謝料を再請求したいと考えています。
ネット上の情報で、事情によっては再請求が可能であると見ました。一度目と同様に、弁護士を立てず個人で交渉を行おうと考えておりますが、法的に問題はないでしょうか。また、リスク等あればご教示いただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。
そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。
和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、
当初の和解をした当時には争いの対象としていなかった事情について勘違いをしたために和解をしたという事情があることが必要です。
この点、中間期間の人物と初めの人物が同一か否かについては、ご質問者様と配偶者様との間で争いの対象とされており、その結果示談がなされたという事情があるようですので、本件の場合は、和解の確定効により、示談を蒸し返すのは法的には難しいと考えられます。
と、ここまでは法的に考えた(≒配偶者様が示談の再締結を拒否した)時の結論です。
もっとも、このような法的な理解を、配偶者様が必ずしも持ち合わせているとは限りません。配偶者様が任意に示談の再締結をしてくれるのであれば、当然、示談をし直すことは可能です。
わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。
確認させてください。
仮に、毎回虚偽の説明を受けていたにもかかわらず、それを鵜呑みにしたまま今回の示談交渉を行い、結果として一度和解が成立していた場合でも、
その「虚偽」については、和解が成立している以上、法的に争うことは難しい、という理解でよろしいでしょうか。
また、その虚偽を前提として示談の再締結を行う際に、相手方にも事情を説明した上で追加請求を検討していましたが、
その点についても、あくまで任意での話し合いであれば、法的には問題はないという認識でよろしいでしょうか。
どうしても、約20年間にわたって繰り返されてきた裏切り行為や、その間の虚偽、さらにそれらを相手方が認識していた点などが、
追加請求の対象として考慮され得ないのかという点について、疑問が残っております。
早急にご回答いただいたのに、私共がこちらの文書を作成するにあたって、返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
今後もまたお時間ありましたらよろしくお願いします。