夫の不倫による示談交渉から訴訟移行時の増額可能性は?
私の夫が不倫をしまして、不倫相手と示談交渉をしております。
不倫相手が雇った弁護士から和解合意書が送られてきて、私は「それで結構です」と返答をし、あとは口座を教えてサインをするだけの状態でした。それが三日前なのですが、昨日、夫と不倫相手が再度連絡を取り合っていることが判明しました。
「会いたい」「来月は会おうね」といったやり取りを、今月の初めからしていました。
「会社携帯だと見すぎて怪しまれちゃうからLINEでもいい?」といった、会社支給の携帯でも連絡を取っていた可能性があります。
そして、お互いに私の容姿や性格を貶める内容や、不貞行為の反省がまるで感じられない態度も全体的に強く見られます。(相手から隠蔽工作の指示など)
示談で済ませるつもりでしたが、訴訟に移行することにしました。
上記の内容で相場よりも増額できる可能性はありますか?
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。やり取りの証拠を保全し、悪質性・継続性・侮辱的言動を具体的に主張することで、相場より高額の認定を目指すという方針はあり得ると思われます。