法テラスの立て替え制度は慰謝料の着手金に利用可能か?

法テラスの立て替え制度についてお聞かせ願いたいです。
私の不貞が原因で、私の配偶者から相手側に慰謝料請求がなされました。
相手方も弁護士を立てようとしまして、着手金を私が払うという話になったのですが、30万円が急には用意出来ず困っています。
この場合でも法テラスの立て替え制度は利用出来るものなのでしょうか?
また、相手がすぐに支払いたいと消費者金融を利用して払おうとしているのですが、借金して一度支払ってしまった場合でも立て替え制度は後から申請して利用出来るのでしょうか?

この場合でも、とは法テラスから依頼された弁護士ではなくこちらで探した弁護士の着手金を法テラスの立て替え制度を利用出来るのか、という意です

法テラスの扶助制度を利用して弁護士に依頼されたい場合、まずは依頼されたい弁護士が扶助制度に登録しており、扶助制度を用いて事件を受任してくれるか否かを確認される必要があります。
扶助制度に当得していない弁護士もいますのでご注意ください。

また、扶助制度の利用に際しては経済的な要件等もあることに留意ください。
詳細については、お住まいの都道府県に所在する日本司法支援センター(法テラス)の事務所にお問い合わせいただければ良いでしょう。

扶助制度に登録しているか否かはどうやって知るのですか?法テラスの事務所に問い合わせればわかるものなのでしょうか?

法テラスにお問い合わせいただいても良いですが、弁護士会のホームページで名簿を掲載している場合は、そちらに対応可能か否かを記載していることが多いです。