妹夫婦に買い与えた土地代、土地の名義は父ですが生前贈与に該当しますか?
法律的にこの1,200万円は、父と妹の主張通り、父が元旦那個人に出資したものと解釈されるのですか? それとも妹への生前贈与と解釈されるのですか? それとも土地はまだ父名義なので、単純に父自身のお買い物といった感じなのでしょうか? 旦...
法律的にこの1,200万円は、父と妹の主張通り、父が元旦那個人に出資したものと解釈されるのですか? それとも妹への生前贈与と解釈されるのですか? それとも土地はまだ父名義なので、単純に父自身のお買い物といった感じなのでしょうか? 旦...
銀行用に預金だけ分割したのですかね。 考えを練る必要がありますね。 調整案作成可能かどうか。 合意できそうもないなら、早めに、分割調停ですね。 これも、公的な場での話し合いですから。
事前に、紙上相談ではなく、弁護士と直接相談してください。 いくつかの事実確認と、それにともなう法律情報を、その弁護士から聞く必要があります。 それを頭に入れて、まずは、話だけ聞いてくるといいでしょう。
実際の売却価格で、清算するように、条項を作成すればいいでしょう。 これで終わります。
お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...
BがBの配偶者の親戚に利用させる行為は 第三者の利用権の設定ということで 共有物の処分に当たり、共有者全員の承諾がない場合は 無効であるとして、明渡が認められる可能性があります。 (共有物の管理行為だから持ち分の過半数で決められるとい...
言った言わないの話で契約書等がないのであれば 相手方が負担付だと証明することは、一般的には難しいと思います。 ただ、娘や息子が面倒を見てくれないから、あなたに贈与した ということは あなたは面倒を見てくれると約束したからだ というよ...
訴状の書き方は、要件事実という専門的知識が必要なので 弁護士に依頼して作成してもらった方がよいと思います。
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
遺言書の効力や検認のこともあるので、弁護士に直接 相談したほうがいいでしょう。 名義の移転は、言われた方法になりますね。 相続なので、直接母の妹の名義にはできませんから。
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...
所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...
相続後は弟の家に長男の所有物が置かれているということになります。したがって、解体前に撤去して欲しいと言われたら、所有者が撤去しなければならないのが原則となります。 家そのものの解体費用は家の所有者の弟が負担すべきものですが、余分にかか...
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
贈与税は発生しない。 銀行の人が間違えてるか誤解してますね。 収支の計算だけはしておいたほうがいいですね。 管理料をとっても問題ないです。
社会福祉協議会に事情を話して、相談されると、なにか 方針を立てられる情報を得られるかもしれませんね。 年金で入れる老人ホームとか年金が少ないなら、生活 保護のこととか、情報が得られるでしょう。
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。
大丈夫ですね。 先に出してしまえば。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...
母所有ですかね。 会社との間に賃貸借契約がありますね。 賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。 したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態 ですね。
遺産分割協議書には登記上の記載をしたうえで,増築部分も同じ相続人が取得する旨を付記しておけば,問題ありません。
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。