土地の贈与についての相談
口約束でも土地などはもらえるのでしょうか?
僕がお嫁さんを貰う時に相手のお母さんとお父さんからこの土地で住めば?と言われてあげるといわれたのですが、お母さんがなくなり実はその土地はおばあさんのものだったらしいのですがおばあさんはまだ存命です。
これで、貰えない場合詐欺罪に当たりませんか?なんだか騙された気がして腑に落ちません。お父さんはまだ存命ですが、この場合お父さんを訴えることはできますか?
書面によらない贈与は、いつでも撤回できますね。
したがって、訴えることはやめたほうがいいでしょう。
他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。