妹夫婦に買い与えた土地代、土地の名義は父ですが生前贈与に該当しますか?

ごく普通のサラリーマン家庭で育った二人姉妹の長女です。古風な考え方が抜けず、いずれ両親の面倒は長女が看ると言うルールの家庭の中で育ってきました。
今、自分が家庭を持ち、自分自身が子供達に迷惑をかけたくないと思うようになったのと同時に、実家でやりたい放題の妹の行動を助長している父の面倒は看るべきなのかと思うようになり、ご相談させていただきます。

2002年、父(現在79)が妹夫婦の新居の土地の資金として1,200万円出資、土地半分の名義は父、残り半分と建物は妹の(元)旦那名義となっている現状です。2010年頃、妹夫婦は離婚し現在その家は空き家となり、任意売却にかけられています。(任意売却が成功した暁には利益を父と妹の元旦那で半分ずつにする口約束があります。父は自分の取分を妹に全額あげるつもりです。ただ実際のところ任意売却成功は難しそうです)
出資してもらう当時は、お願いしますと頭を下げていた妹ですが、2019年頃に自ら新築マンションを購入した時から、「あの1,200万円は旦那の為に出資してもらったので私は一切関係ない、だから今後の両親の面倒も看ない」と主張しています。
実家では母が金銭管理を行い、父は家計を全く把握していませんでした。その母が今年7月に他界し、残された父は初めてATMに行った自分でもお金をおろせたと喜んでいるくらいで、とても金銭管理が出来る状態ではありません。父はいわゆる常識や金銭感覚が自他ともに認めるほど乏しく、金銭授受と債務の関係が全く理解できません。その為、妹の言うことを盲目的に信じてしまい、妹の言葉を繰り返す様に「あの1,200万円は元旦那の為に出したもので妹の為に出したつもりはない」と言います。
実家にとっての1,200万円はかなりの大金で、父の資産は残り数百万円です。

妹は1,200万円の出資をお願いする時は、両親の老後は私達が面倒を見るから出資して下さいと言っていたのに、出資を受けた途端、私に「両親はバカだ。両親の面倒を看るつもりはない。それは長女の役目だ。長女って大変だよね」等と言ってきました。それ以来、妹とは不仲です。

法律的にこの1,200万円は、父と妹の主張通り、父が元旦那個人に出資したものと解釈されるのですか?
それとも妹への生前贈与と解釈されるのですか?
それとも土地はまだ父名義なので、単純に父自身のお買い物といった感じなのでしょうか?

妹は残りの数百万も欲しがっています。このままでは実家の資金は殆ど妹のところに流れて、残されたかわいそうな父の面倒を私達夫婦が自費を投じて看る事になりそうで不安を感じています。父と妹への今後の自分の対応を決める指標とさせて頂きたく、ぜひ専門家のご意見をお聞かせ下さい。

不動産名義および利益を元旦那と分けることなどから、1200万円は、元旦那に対する
贈与と見れますね。
父親に対する金銭管理や扶養については、家裁調停で決めたほうが、公平でいいでしょ
う。

父(現在79)が妹夫婦の新居の土地の資金として1,200万円出資、土地半分の名義は父、残り半分と建物は妹の(元)旦那名義となっており、任意売却が成功した暁には利益を父と妹の元旦那で半分ずつにする口約束があるのであれば、1200万円は、元旦那に対する贈与と認定されると思います。
父親の金銭管理や扶養については、まず、父親とあなたでよく話し合った方がよいでしょう。また、いずれ発生する相続に備えて、遺言書を作成してもらうことも検討する必要があります。

法律的にこの1,200万円は、父と妹の主張通り、父が元旦那個人に出資したものと解釈されるのですか?
それとも妹への生前贈与と解釈されるのですか?
それとも土地はまだ父名義なので、単純に父自身のお買い物といった感じなのでしょうか?

旦那は旦那の持ち分取得の分は自分でお金を出し、父の1200万円は
父の持ち分取得のためのお金なのでしょうか。
そうだとすれば、1200万円は誰に対する贈与でもないこととなります。
ただ、土地を無償させた行為が贈与(特別受益)かということが問題となります。
法律上は旦那に対する贈与となり、妹の特別受益とはならない可能性があります。
ただ、事情によっては妹の特別受益ということとなる可能性はあります。

う〜ん、残念ながら法律的にこの1,200万円は妹ではなく元旦那への贈与に当たる…と言う事が分かったので、それを踏まえて次のステップを考えてみます。
ココナラさん、素晴らしいです。
ずいぶん長い間モヤモヤと悩んでいましたが、投稿してから数時間で3名の弁護士先生からスパッとアドバイスが届きました。
先生方、ココナラさんありがとうございました!