不貞行為示談後の追加請求について。
追加で慰謝料を請求すると言ったこと、清算条項がないことから理論上慰謝料を請求することは可能な状況です。 しかし、不倫相手の方がいくら払ったのか、また、あなたと元夫との関係がどの程度継続したのか、そもそもあなたと元夫との関係がどうあった...
追加で慰謝料を請求すると言ったこと、清算条項がないことから理論上慰謝料を請求することは可能な状況です。 しかし、不倫相手の方がいくら払ったのか、また、あなたと元夫との関係がどの程度継続したのか、そもそもあなたと元夫との関係がどうあった...
現在も不貞が継続している場合、新たに不法行為があったといえるので慰謝料請求できます。 もっとも、別居してから5年経過しておりますので、夫婦関係が破綻していた後の不貞行為と評価される可能性があります。 >不倫自体の請求は、今回して、離...
不貞行為の証拠はあるに越したことはありません。 例えば、ラブホテルから一緒に出てきた、ということであれば不貞行為を強く推認させる証拠になると思います。 確かに家から一緒に出てきたという場面も一定程度効果はあると思いますが、どの程度の証...
私見ですが、 200万円程度ではないかと思います。 口頭でもいいですが、証拠に残すために、書面で請求したほうが よろしいとは思います。
自己破産をした場合に免責されるのは、債務(支払う義務)です。 請求する権利はなくなりません。 ただし、それが認められると財産があることになりますので、債務額との関係で破綻状態にないと判断される可能性はありますし、それを回収するという作...
1,過分に支払ってきた2万円を10万円の支払いに充当指示すればいいでしょう。 2,して来ないでしょう。 遅れてはいないので。 3,可能です。 4,正当な理由があるので、考慮不要です。 参考にして下さい。 これで終ります。
可能です。 他の分与資産と調整してもいいですよ。 終わります。
調停を始めるためには、調停申立書という書面を作成して裁判所に提出します。 この書面は、調停の相手方にも届きます。
不倫の慰謝料は共同不法行為といって、不倫当事者双方に賠償義務が発生するものです。 そのため回収を最優先するのであれば旦那さんに請求をすべきと思います。
行方不明になっている時点で、相当に特殊な状況になっています。 離婚や金銭問題の解決に向けて動くのであれば弁護士に依頼する必要がかなり高いと思います。
全ての弁護士が遵守する義務を負う、弁護士職務基本規程の第29条2項には、「弁護士は、事件について依頼者に有利な結果になることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されています。 そのため、6の条件を満たす弁護士は存在し得ないと...
相手方がそれでいいというなら、もんどいはありません。 ただし、相手方が争うケースとなると、慰謝料としてもらうということは慰謝料の性質から考えるとできないと思いますがある種の慰謝料代わりとして話を進めたいという交渉はできるのではないでし...
10月分に関しては取り決めを行わずに離婚されたということと存じます。 一般的には婚姻費用支払義務が生ずるなどと説明されますが、実務上、婚姻費用分担調停を行っていない限り過去の婚姻費用の支払請求は困難でしょう。 次に離婚の際に同居する...
ご質問者様は、お相手の方からお金を借りたのでしょうか? 請求額によりますが不貞慰謝料は減額できることが多いです。 弁護士に訴訟対応を依頼すれば、尋問となった場合を除き、ご質問者様が裁判所に行く必要はありません。 多くの事件では尋問を...
遅延損害金について具体的な利率を約定していない場合には、民法という法律の法定利率の定めに基づき計算します。 ただし、近時、民法は改正されており、改正民法の施行日前後で利率が変更になっています。 2020年3月31日以前 年5% 2...
・支払いが滞った際に初めて財産開示手続きができるのでしょうか? ・それとも作成後、いつでもこちらの意向により、裁判所で財産開示 基本的には、一度強制執行を行った後です。
この点について慰謝料等を先方へ請求とかも可能なのでしょうか? 手順が間違っていたと先方へ認識させたいというのが目的です。 →慰謝料請求の前提として相手の行為について不法行為と評価できる事情があることが前提となります。 通知書の内容とし...
詳細を詳しく聞く必要があります。 弁護士事務所を探して来訪するといいでしょう。 今後の方針を立てる必要があります。 お書きになった内容からでは、適切な判断ができません。 メールでのやり取りでは困難と思います。
慰謝料を払う義務はありません。 疑いがかかるのも仕方ないですね。 その男性自身にも疑われる事情があるのでしょう。
住所は異動させたほうがいいですね。 公正証書を作成するなら、親権も含めたほうがいいでしょう。 口頭でいいから録音するといいでしょう。 相手は、あてにできない気がするので、一度弁護士と話をしておくといいでしょう。
法的問題については大きく民事の問題と刑事の問題があります。 不貞の慰謝料請求については民事の問題であり、未成年であっても慰謝料の支払い義務はありますので、慰謝料の支払いに関しては、支払い後に奥さんに対して返金を求めることは一般的に困難...
なりません。 正当な理由があるので問題になりません。 終わります。
難しいのではないかと思います。 確かに刑事犯の場合は、その事由次第では慰謝料の対象にはなりえます。 わいせつ犯なら、その可能性はあるでしょう。 しかし、ご記載では過去にそういう写真らしきものを見たということで、刑事事件でもないようで...
定義はないでしょう。 普通の人が感じとれる意味でいいですね。 言葉を変えれば、 法に触れる言動により人格権が侵害された状態とでもいいましょうか。(私見)
1、相手が無職だと訴えるだけ無駄ですか? ( 無職で資産もない人の場合 ) → 裁判所で慰謝料請求が認められたとしても、収入も資産もない人からの回収は法的にも難しい側面があるという点を重視するならば、費用対効果の観点から提訴を見送る...
面会は子供が恐れていることを理由に拒否していいですよ。 慰謝料請求可です。 離婚後は養育費、妊娠中に関わる費用も特別費用として請求 可です。
>相手側、娘側弁護士が付いております。 調停で慰謝料200万円ということは、双方が納得してその金額で合意したものと思われます。 新築祝いがどのような扱いになったかについては、娘さんか、その弁護士に確認するのが一番だと思います。
契約者が別居したことが直ちに明け渡しに結びつくとは思いませんが、 転居せざるを得ない状況なら、夫の不倫、別居と因果関係があるので、 転居費用は、夫が負担すべきでしょう。
相手女性のあなたの夫に対する求償権や配偶者から夫に対する請求がないとは言えないので、 弁護士仲介で、事を進めたほうがいいでしょう。 離婚同居は可能です。
一般論として婚姻期間が短いのは減額要素ですね。 低くて50万円程度、高くて200万円程度でないでしょうか。 様々な事情が考慮されますので、一概に金額を出すことはできません。 今後も婚姻関係を継続するなら、結局慰謝料は夫婦の生活の中で...