夫の不倫女性に対する慰謝料請求等について

夫の2人との女性(既婚者)との不貞行為により、相手方女性に対し慰謝料請求を含めた法的手段を検討しています。
現時点で何かこちらから動いたり、相手から接触がある状況ではありません。

私自身の気持ちの整理として、相手に対し公的な通知をしないと、このまま何もせず泣き寝入りでは済ませられないという想いと、夫が不倫相手との旅行などで費やした額は数百万にのぼり、少なくともその半分は(相手から)返還していただきたいと思っており、慰謝料の方法しかないのであればそれもやむを得ないと思っています。

離婚については、夫・私とも行く当てもなく、一人での生活は現実的に難しい為、別居することは考えていませんが、同居は続けながらも区切りとして一旦離婚を選択(将来的に再婚も検討)することもありと考えています。

ご相談なのですが、

①不貞行為の事実を弁護士事務所から相手に通知し、仮に相手夫婦が離婚に至った場合、相手の旦那から当方へ請求される慰謝料は高額になり、逆にこちらが損失を被る可能性があると思っています。
(年金生活のため、高額な慰謝料を支払う余裕はありません)
また当方の離婚有無によって相手への慰謝料請求額も変わるかと推察しております。
損失を最小限に抑えるため、離婚同居をすることは法的に許容されるものなのでしょうか?
相手方との法的手続きにおいて、不利になるようなことがあれば併せてご教示いただけますと幸いです。
※仮にこちらが離婚して、私から旦那に対し慰謝料請求することは考えていません。

②個人的に相手女性と示談交渉(念書や謝罪を求める)する場合、弁護士の仲介は可能なのでしょうか?

③その他、解決策などご助言等ありましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

相手女性のあなたの夫に対する求償権や配偶者から夫に対する請求がないとは言えないので、
弁護士仲介で、事を進めたほうがいいでしょう。
離婚同居は可能です。