不貞行為示談後の追加請求について。

最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払ったのですが、この不倫が原因の場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

因みに、示談書に清算条項がなかったのは恐らく主人の作成ミスです。
その時は全く気づかなかったのですがよく読み返してみると多分本来なら私と主人で交わすような内容の示談書だったのですがそれを私と不倫相手で交わしています。

追加で慰謝料を請求すると言ったこと、清算条項がないことから理論上慰謝料を請求することは可能な状況です。
しかし、不倫相手の方がいくら払ったのか、また、あなたと元夫との関係がどの程度継続したのか、そもそもあなたと元夫との関係がどうあったかなど様々な事情によって裁判では慰謝料が決まります。
そのため、すでにたくさん慰謝料を支払っているのであれば、裁判では追加で支払えとは言われません。

あなたと元夫との婚姻期間、離婚の理由、不貞期間、回数・頻度、すでに支払った慰謝料、合意に至った事情など諸事情が考慮されることになります。

追加で支払わなくてもいいかもしれません。
不貞相手の方は弁護士に相談してもいいかもしれないですね。