強制執行認諾約款付き公正証書について
不倫慰謝料の話が終わり、支払いについて強制執行認諾文言約款付き公正証書を作成、締結しようという流れです。
そこで質問です。
・支払いが滞った際に初めて財産開示手続きができるのでしょうか?
・それとも作成後、いつでもこちらの意向により、裁判所で財産開示手続きを行えるのでしょうか?
・支払いが滞った際に初めて財産開示手続きができるのでしょうか?
・それとも作成後、いつでもこちらの意向により、裁判所で財産開示
基本的には、一度強制執行を行った後です。
ありがとうございます。
例外があるとすれば、どういったことでしょうか?