婚姻費用減額調停、離婚調停の件
>婚姻費用は、双方の給料だけで判断されてしまうのでしょうか。 夫は2~3年先に夜間の専門学校に行くので、昼間はアルバイトで給料が6~7万円になると言っております。 その場合、減額調停を申し立てられると、私が婚姻費用を支払わなくてはいけ...
>婚姻費用は、双方の給料だけで判断されてしまうのでしょうか。 夫は2~3年先に夜間の専門学校に行くので、昼間はアルバイトで給料が6~7万円になると言っております。 その場合、減額調停を申し立てられると、私が婚姻費用を支払わなくてはいけ...
一番いいのは、 ①3万と計算した計算式を相手に提示してもらった上で、 ②それを持って弁護士に相談に行くことです。 一般論としては、 ・相手としては、再婚相手の連れ子2人+12月出産のお子さんの3人を養育することになる ・相談者さんの...
被害届を取り下げても、捜査をやめることはありません。 ただし、情状に大きく影響するので、取り調べや検事の求刑が軟化することは、 間違いありません。
生活力のあるかたですね。 夫と離れていれば、暴力も暴言からも離れていられます。 あとは、夫をなだめすかして、生活費を入れさせることでしょう。 終わります。
判決や決定はとれますが、その前に海外の住所を探すことになります。 海外に行かれると、その後の回収が難しくなりますね。 いずれにしても、まずは海外の住所を探すことになります。
相手の所在が不明であることを裁判所が確認できれば、公示送達が可能ですが、 調査資料を用意するのに、手間がかかりますね。 書記官が指導はしてくれますね。
胎児認知は、出産後の認知と異なり、相手が拒否すると裁判手続でも強制できません。現状の相手方の態度から言って無理でしょう。 養育費は子どもの生活費なので、出産後に家庭裁判所の調停・審判という手続で請求することになります。出産前に裁判所の...
借り換えを条件として、加えて、ローン完済を条件として、所有権を移転する 合意をすることになりますね。 また、離婚前提で、仮審査にかけてもいいでしょう。 長男の生活費援助も見越して。 できれば、家裁で条項を作成したほうがいいと思いますね。
そんなことはないでしょう。 親権者不適格事由にはならないですね。 ただし、交際してる男性の配偶者から慰謝料請求が来る 可能性はあるでしょう。
裁判所から訴状が来たのに無視するというのは、法律上、こちらが相手方の言い分を全部認め、一切争う気がないと言っているものと扱われます。 そのように、向こうの差し押さえは、裁判所のお墨付きを得て行われたもので、金融機関にすると、今から減...
可能性としては0ではないと思います。一般論として、DV気質や前歴があるという事よりも生まれてから小学生まで全く養育していなかったという事情の方が重要かと思います。詳しい事情はわかりませんが、ご自身でされるよりも弁護士に依頼する事をおす...
こちらを相手方に有利にするから、こちらを下げてくれというふうに、ローン・居住権・養育費をまとめて交渉することはおかしな話ではありません。 内容には特に問題はありません。 あなたがローンを負担し、所有権も持つ内容だと思いますが、相手方...
機械的硬直的に前年度の年収で決まるというような運用にはなっておりません。 義務者に育休前の年収が稼げる見通しがあるのなら、原則としてそちらがベースになります。
そうですね。ご本人では難しいと思います。 弁護士に依頼して職務上請求により戸籍や住民票を取得する必要があります。
ご質問ありがとうございます。 しないとなった場合にできる可能性がある主な法的請求が、先ほどお伝えした2つです。
勝てますよ。 あなたが信用されれば。
貞操権の侵害、既婚発覚後の虚言など、不法行為に基づく慰謝料請求 ですね。 出産を予定してるなら、認知と養育費請求が発生しますね。 相手の妻も、慰謝料請求をしてくる可能性はあります。 同棲解消が前提ですが、 男性の違法性のほうがかなり高...
公正証書の文言作成,給料差押えの強制執行の委任,それぞれに別途弁護士費用が発生します。 ただし,ご自身で公正証書を作られたり,強制執行手続きを行われるのであれば,この限りではありません。 詳細をお知りになりたいのであれば,お近くの専...
まずはお近くの法テラスにご相談いただき、弁護士と直接面談し、今後の進め方についてアドバイスを受けてください。 貯金ですが、当然にお子様の口座に移して良いわけではありません。 行動するとしても弁護士からアドバイスを受けてからにするのが...
考え方としては、あなたには扶養義務者が増えますが、扶養義務をすべてあなたが 負担するのではなく、再婚相手と案分することになります。 その結果、あなたが負担する部分が、減額の対象になりますね。 計算が複雑ですから、家裁調停で、家裁に算出...
別途支払うと明記されているなら当然支払義務があります。 育休手当も収入になります。相手が合意しないでしょうから、調停するしかないでしょう。
義務者側の扶養親族の増加と義務者の収入の低下は、養育費減額の「事情の変更」に該当します。 再婚相手とあなたとの間のお子さんがいて、あなたの連れ子とは養子縁組をするということに加え、再婚相手の年収が離婚時から相当程度減少している場合に...
脅迫罪には当たらないでしょう。 また、弟さんが合意しない限り、ご記載のような理由で、離婚が認められることはないでしょう。
養育費と慰謝料は裁判を起こせばもらえるんでしょうか? →公正証書上の取り決めがないのでしたら養育費について家庭裁判所に調停の申立てをして調停や審判で養育費の金額について債務名義をとる必要があります。 調停の申し立てについては、相手の住...
不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになり得るように思われますので、話し合いで解決できない場合、ご自身で訴訟提起する必要があるかもしれません。
いずれの場合にも裁判所に納める手数料と、弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。 弁護士によって弁護士費用は異なりますが、一般的には20万円程度ではないでしょうか。
面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった...
名誉棄損は事実関係未整理なためわかりませんが、認知無効の訴えについては、 弁護士とよく相談されたほうがいいように思いますね。
ご質問内容を前提とすると、親権者としてはご質問者様こそがふさわしいのではないかと思いましたが、親権者を夫として離婚すること自体はあり得ることなので、ご質問者様もそれを希望するならやむを得ないのかもしれません。 しかし、夫を親権者にした...
>もし産むとしても子供から請求されない限り認知はしない。子供に請求された場合DNA鑑定をした上で親子関係が認められた場合のみ認知する。と言うようなことは法律上認められるのでしょうか?? 任意の認知に応じないことはできますが、その場合...