面会交流調停の相手側に弁護士が付いている場合の対応について

参考までですが....
子供の面会交流調停の相手側に弁護士が付いている場合は、
相手側宛先に弁護士を記載すべきなのでしょうか?
もしくは、そのまま相手側の住所等を記載しても良いものでしょうか?
直接の連絡は避けて下さい。と言われているので
どのように対応したら良いのか?
悩んでいます。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_menkai_rei_342kb.pdf

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_08/index.html

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

相手側宛先に弁護士を記載すべきなのでしょうか?
もしくは、そのまま相手側の住所等を記載しても良いものでしょうか?
直接の連絡は避けて下さい。と言われているので
どのように対応したら良いのか?
→特に弁護士について記載する必要はありません。
調停の申し立てをしても調停についての通知は裁判所からされるので、あなたが直接連絡したことにはならないでしょう。

早々回答ありがとうございます。
相手側より子供の面会交流を拒否された場合は、面会交流調停を相手の弁護士では無くてそのまま相手側の住所氏名を記載するように対応します。
現状相手側弁護士へ子供との直接やり取り面会交流の要望を依頼中です。