離婚後の子の意思での生活環境
1年前に調停離婚が成立しています。
元妻の不貞で損害賠償金や子供達2名の親権、財産分与、養育費、全て解決となり調書もあります。
先日現在中学2年の長男からお父さんのとこに住んでいいと聞かれ、私としては問題なく構わないと伝えました。
ただ、ちゃんとお母さんに話をしないといけないしその話すサポートはお父さんからするよと話をしています。
もし私と長男の生活がスタートした場合には現在毎月支払っている養育費は払うつもりはなく、逆に養育費をもらいたいのですが、新たな合意があれば可能でしょうか?
私としては親権変更など特に拘らず子の意思で同居するだけ、但し、現状私が支払っている養育費は生活環境が変わったので無しとし、私は次男分の養育費は払い続けて、長男分は払ってもらいたいのですが…
お互いに合意ができれば、それでかまいません。
ただし、厳密に言えば,調停調書の効力はそのまま残っていますので、不払いを理由に強制執行の手続に着手することが可能です。
支払をしなくてもよいというきちんとした合意書等があれば、裁判所の手続によって強制執行をとめることができますが、そのようなリスクは考えられます。
受け取る方に関しては、逆に私的な合意書だと、不払い時にすぐに強制執行ができないというデメリットがあります。