養育費の審判について

養育費調停に相手方が来ず、調停が1回で不調となり審判となりました。
即日で審判と言われましたが、審問は設定されず、もう結審日、判決日が決まってます。
裁判所ももう相手方が父親で間違いないだろうと推測してると思いますが、まだ認知されてない状況です。
(認知裁判は、これからです。
 認知調停が不調になった時養育費調停の取り消しを打診されましたが、
 途中まで支払われているなど資料を出しまくって養育費期日もらいました。)
判決はもう聞くまでもなく、まだ認知されてないので「支払えない」と言われる可能性が高そうでしょうか。
また結審日まで、また本気で資料を出しまくるのか、迷うところです。

認知がない状態で、裁判所は、養育費を支払えという審判は出せないでしょう。
法的には、認知がないと養育費請求権は発生しませんから。
当事者間で養育費支払いの合意をするのはさしつかえありません。

内藤先生、ありがとうございました。これはさすがに素人の私でも無理だと理解できました。