子供の親権の考え方について
離婚協議で子供の親権は、
子供の年齢が18歳であるが学生であった場合親権はどちらになるのでしょうか?
子供の意思でどちらでも可能なのでしょうか?
例えば22歳で社会人になって親が離婚したりすると選択肢とかも変わってくるのでしょうか?
親権について定められている民法が改正され、2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるとともに、子供が親の親権に服する期間も子供が18歳になるまでというように制度が変更されました。
そのため、お子様が学生であっても、18歳となっている以上、お子様は既に親権に服さない年齢となっており、離婚協議の際、親権者を定める必要はなくなっています。
(参考)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
18歳以上の成人については、離婚する際妻側もしくは夫側どちらの性を名乗るか?
どちらに属するか?というのは、親の意思では無くて子供の意思で決めることが
出来るということで宜しかったでしょうか?
離婚後のお子様の戸籍や氏(性)については、ややこしいルールがあるので注意が必要です。
詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場にご確認いただければと思いますが、概要、以下のようなルールがあります。
成人されたお子様はご自身の判断でいずれかを選ぶことになります。
1 まず、お子様が成人しており、さらに未婚の場合、お子様は父親か母親のどちらかの戸籍に入ることになります。
⑴ 特に何らの手続きもとらない場合には、両親が離婚する前の戸籍に残ることになります。
⑵ 他方、離婚をして戸籍を抜けた側の親の戸籍に入ることを希望する場合には、以下のような手続きを取る必要があります。
・戸籍を抜けた側の親が筆頭者の戸籍を新たに作成した上で、その新たに作成された戸籍への入籍届をお子様が提出する必要があります(両親が離婚し、母親が戸籍を抜け、母親が筆頭者の戸籍を新たに作成 → 母親が筆頭者の新たな戸籍への入籍届をお子様が提出)。なお、3世代が同じ離婚に入れないというルールがあります。離婚後に母親が婚姻前の元の戸籍(母親の両親の戸籍)に戻ってしまうと、お子様は母親と一緒の戸籍へ入籍できなくなるため、注意が必要です。
・離婚により戸籍を抜けた側の親が新たに作成した戸籍(戸籍を抜けた側の親が母親の場合、母親が筆頭者である新たな戸籍)へお子様が入籍をする場合、それに先行して、お子様の氏を母親と同一の氏へ変更する手続きをとる必要があります(子の氏の変更許可の申立てを家庭裁判所に行い、子の氏の変更の許可をもらう必要があります)。
・その後、子の氏の変更許可の審判書謄本を持参の上、入籍を希望する親の戸籍への入籍届を市区町村役場に提出するという流れになります。このような手続きを経て、お子様は離婚により戸籍を抜けた側の親と同じ戸籍に入れることになります。
2 お子様が婚姻している場合には、お子様は両親とは別の新たな戸籍に入ることになります。
3 さらに、成人したお子様は、両親の離婚を機に、自分の戸籍を新たに作る方法もあります(「分籍」と言います)。
ご参考になれば幸いです。