調停離婚後の支払いについて

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先日調停離婚が成立しました。 慰謝料や財産分与など、互いに支払う期日としては10月末日と調停証書に書いてあります。 末日までに払わなければ強制執行できると思いますが、強制執行にはまたお金がかかるのでしょうか? また仮に強制執行の場合には決められた金額以上の支払いをするのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 末日までに払わなければ強制執行できると思いますが、強制執行にはまたお金がかかるのでしょうか? →強制執行申立てにあたって、最終的に相手に請求はできますが、申立段階では裁判所に手数料を支払う必要があります。 また仮に強制執行の場合には決められた金額以上の支払いをするのでしょうか? →裁判所の手数料を上乗せはできますが、それ以上の金額を相手の財産から回収することはできません。
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この投稿は、2022年10月27日時点の情報です。
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