離婚後の財産分与について

今年離婚をしましたが、まだ同居しています。
離婚同居は1年近くになります。
子供達がまだ手がかかるため、やむなくこの方法を選んだのですが、同居がうまく機能しなかった為、別居を進めています。
養育費公正証書を作成して元夫に内容確認を依頼したところ、そこまでやるなら財産分与も検討すると言われました。
これまで夫は全く稼がず、9割の生活費を私が出しており、財産分与をした場合こちらが不利になります。
離婚後も財産分与などは出来るのでしょうか。
また、これまでこちらが生活費を出してきた部分の返還は求められるのでしょうか。
夫と子供を食べさせながら仕事をして、子供と自分の老後に貯めた大切なお金を取られるのは耐えられません。
ご教示頂けますと幸いです。

離婚後の同居の場合は、その期間の生活費過剰負担分は、分与額から
差し引けるでしょう。
財産分与は、離婚後2年が時効です
こじれそうなら調停を利用したほうがいいでしょう。

早速のご返答誠にありがとうございます。
財産分与がされるとして、基本半分と聞きました。
これまでの生活費全般を仕事をしてこちらが出してきたこと。家事育児もほとんどがこちらがしてきたことなどは加味されるのでしょうか。
その場合、どれくらいの割合になりますでしょうか。

加味されます。
割合はわかりません。
裁判官が全体の事情を鑑みて公平に判断します。

ありがとうございます。
大変助かりました。
調停となるとかなりエネルギーを使う事になりそうなので、一度向こうの出方を見たいと思います。
この度は、ありがとうございました。

続けてご相談させてください。
離婚後の同居期間中の元夫の不貞については、法律的に「浮気」にあたりますでしょうか。
または、離婚しているのであれば、関係ないとみなされるのでしょうか。

先日離婚同居中の元夫の不貞が発覚しました。
それでも財産分与を要求してくるため、本格的に裁判も検討しています。
離婚同居中の相手の不貞は、どのような判断になるかご教示頂けたらと思います。

子供のこともあり、「同居中はお互いモラルを持った生活」をしようというルールを持っていたため、今回の事は考慮されるかお教え頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

また、財産分与の範囲について、子供名義の預金、株などは財産の範囲になりますでしょうか。

浮気、不貞にはなりません。
モラルを持った生活と、他の女性との交際は別の話です。
他の女性との交際は自由ですね。
借用名義なら、共有財産です。
これで終ります。

ありがとうございました。