相手方がその条件で合意した場合、憲法や他解釈で覆ることはあるのでしょうか。

離婚調停中です。
現在、相手方から婚姻費用で19万円支払いを受けています。
相手方のDVにより別居をしており、私側は離婚する理由はないので、養育費も婚姻費用同様に19万円の支払いをしないのであれば、離婚はしないと言ったところ、相手方はどうしても離婚をしたいとの事で、私が出した条件、養育費を19万円支払う旨、相手方と約束できました。
相手方の年収、私の年収ですと、算定表では養育費12万円です。
離婚後に養育費減額調停を起こされたくないです。
離婚の条件に「いかなる理由であれ、双方共に婚姻費用の減額増額調停は申し立てない」と条件を付け加えたいです。

>離婚の条件に「いかなる理由であれ、双方共に婚姻費用の減額増額調停は申し立てない」と条件を付け加えたいです。

形式上、付け加えること自体は可能ですが、
後日調停を申し立てられた場合には、養育費減額の可能性は残ります。

例えばですが、相手が再婚して子供ができ、減額調停をしてきたような場合に、
再婚相手やその子の生活も考慮されるからです。

「申し立てはしない」としていて、申し立て調停をしてきた場合、離婚調停時に合意した通り、申し立てを棄却する、とは出来ないのでしょうか。
相手が再婚するという事情も、「いかなる理由であれ」としているので、棄却としたいです。

>申し立て調停をしてきた場合、離婚調停時に合意した通り、申し立てを棄却する、とは出来ないのでしょうか。

裁判官がそう判断することは、正直期待できないと思います。

書きさえすればその通りの法律的な効果が絶対的に生じるわけではなく、
合意の法的効果を裁判官が判断するので、希望されているような処理は難しいです。

補足です。

できれば、依頼するかどうかは別にして、
離婚の際の条件について、詳しい事情をもとにして弁護士に相談に行ってみましょう。

将来の養育費減額調停を阻止するのは難しいですが、
例えば財産分与で譲歩を求めるとか、慰謝料をもらうとか、他の書き方を検討することは考えられます。

ありがとうございます。
慰謝料も1000万を超える金額を支払う事で同意は取れていますが、それ以上は厳しそうです。
将来の養育費減額調停を阻止するのは難しいとの事、とてもよく理解出来ました。
本当にありがとうございます。