養育費の返還もそうですが、こちらの事情をほとんど考慮されないのはどうしようもないのでしょうか?
今調停中なのですが、元夫側の弁護士が、私の潜在的稼働能力は150万円だと主張してきていて、裁判官もそれが妥当だと判断しています。
ですが、育休後復帰予定だった会社にはコロナの影響で復帰できず、保育園も待機児童が多く、他に預け先がないと主張してもこちらの事情は考慮されませんでした。
コロナが流行る前に、離婚調停で養育費はいらないと言った事が影響しているみたいです。
その後、元夫には口頭で養育費をお願いして、養育費調停前まで払っていた金額の返還も求められました。もし、養育費月2万円で了承すれば返還は求めないと言われました。
調停については様々なご事情が考慮されますので、具体的な内容に踏み込むことは難しいため、一般論として回答いたします。
確かに養育費を決定する際に潜在的稼働能力が認定されることにより、養育費の増減額ということはあり得ます。
一方で、潜在的稼働能力を認めることが適切ではない事案もあり、それに沿った適切な主張を行う必要がある場合もあります。
なお、養育費減額(?)調停の直前まで払われていた金額について返還する必要は一般的にはありませんし、自分と相手方の収入に応じて計算されることが多いわけですから、月2万円が妥当かどうかもわかりません。
養育費については、少しでも少なくなってしまうと、積み重なる金額の差は、時間の経過とともに大きくなりますので、経済的なデメリットも大きくなってきます。
さらに言えば、離婚時に養育費を定め、それを支払ってからさして時間の経過がないのであれば、少なくとも事情の変更がなければなかなか減額を求めることは難しいように思いますから、離婚してどれくらいの期間なのか、離婚後にどのような事情の変更があったのか、なども考慮されるはずです。
具体的なご事情が分かりかねますので、しょう様に合ったアドバイスをここですることはできかねてしまいます。
本件に関しては、離婚に至るまでの詳しい事情、調停が進んだ経緯、現在の養育費の調停の状況などがわかる資料などをご用意した上で、法律事務所などで相談することをおすすめいたします。
お忙しい中、ありがとうございます。