財産分与の予備的附帯処分の申立てについて。

(1) 離婚が認められない場合には、財産分与の判断はされないので、目録は意味を失います。 (2) 返還自体は相手の同意なくして構いませんが、仮に母からの贈与だと認められないなどの理由で夫婦の財産だと判断されれば、返還していてもしていな...

離婚訴訟の陳述について。

>裁判官が「原告準備書面4に対して陳述を」と仰られたのですが、 この場合の書面のタイトルは「陳述書」ですか。「準備書面」ですか。 すみませんが、「裁判所が、どういう趣旨でなんと言ったのか」その場にいなかったため、 場合わけして回答し...

収入/財産が不明確な場合の離婚時の財産分与について

以下の通り一般論として回答いたしますが、すでに一審の判決も出ているようですので、 可能なら訴訟資料を持って面談相談に行った方がいいと思います。 別の訴訟で離婚を求めるとのことですが、今係属している訴訟で和解を持ちかける方法もありえます...

前妻の連れ子の相続権について

養子縁組を解消してるかどうか、戸籍謄本で確認するといいでしょう。 協議離縁になっているのではないですかね。 とすれば、相続人にはなりませんね。

年金分割で現状がバレるかどうか

戸籍謄本は、年金事務所が保管するものです。 相手に開示することはありません。 相手が取り寄せることもあるので、いつまでも秘匿することは できないでしょう。

海外赴任中の慰謝料請求

海外赴任などで強制的に別居になる場合も婚姻費用請求できますでしょうか? →海外赴任などの別居においても婚姻費用請求は可能です。 また、海外赴任中に夫と不貞相手双方に不貞に対する慰謝料請求などしたいと思いますができますか?また注意点な...

財産分与 有価証券に係る調査嘱託について

1,当然割合は考慮するでしょう。 2,ほふりは経験ありませんが、証券会社にたいしては、過去の取引履歴を 開示してもらったことはありますね。 ほふりにたいしては。問い合わせて見るといいでしょう。 3,別居時を指定して、回答を得た記憶はあ...

性格の不一致での離婚について

住宅については、時価の算定も必要です。 財産分与の条件を決める際に、所有者名義をどちらにするか、 借り換えが可能かどうかなど、全体を見通しながら、決めて いくことになります。 弁護士相談をされたほうがいいでしょう。 養育費は、簡易算定...

調停 財産分与 などお金関係

>この場合公正証書に書いてあることを守った方が良いのでしょうか? まず,調停なので,公正証書ではなく,調停調書だと思います。 調停で50万円と決まったのであれば,それ以上の金額を支払う義務はありません。 >この場合どうしたら良いで...

借金、離婚、自己破産

補足です。 夫の破産についてですが、 ①土地建物を妻に渡さなければ、全額返して1000万円余るはずだった ②しかし、土地建物等財産全部を妻に渡したので、債務超過だから破産します というのは裁判所が認めないリスクがあるので、全体の...

離婚後のリフォームローン

リフォームの価値をあなたが取得することになるので、原則は、あなたがローンを 引き継ぐべきです。 相手が、承知するなら、折半でもいいでしょう。

養育費、学費について

>遺産も私の収入と考えられますか?法的にも夫が言うように養育費などは夫は支払う必要はないのでしょうか? 原則として,資産(遺産)は収入とはしない扱いですので,ご主人の主張には理由がないと考えます。

ペットの所有に関する法律

ペットは、共有ですね。 法律では、動産つまり物として扱われます。 テレビや冷蔵庫と同じですね。 持ち分割合は2分の1。 1匹ずつ分けるのが順当な方法ですね。 金額に差異があるときは、代償金で清算ですね。 指摘の法律はありません。 民事...

離婚時の財産分与での特有財産について

私なら、特有財産を3700万円と考え、4000万-3700万を分与対象と主張しますね。現在の査定が4000万を前提とし、新築費用を付加しません。

財産分与   解決金 離婚調停

解決金とは、財産分与の意味ですね。 調書には。どちらを記載しても構いませんね。 50万より10万減ったので、話し合いの上、解決したという意味で解決金と したのでしょう。

調停内容で決まった内容

調停調書は、「計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に限り、家庭裁判所の更正決定によって変更してもらうことができます(家事事件手続法269条1項)。この「計算違い」に該当すると思われますので、裁判所に問い合わせる価値...

住宅ローンの財産形成の比率について

下記文献によりますと,「義務者の財産形成の費用である住宅ローンなどの支払を考慮して婚姻費用が定められ,実質的に住宅ローンの支払をしたと言いうる場合など,これを考慮して財産分与すべきである」との記載がありますので,本件においても,婚姻費...

離婚後の財産分与可能?

民法768条2項で、財産分与は離婚の時から2年以内に請求することとされていますので、離婚後であっても請求可能です

婚姻費用審判確定後の流れについて

審判書では婚姻費用の未払いがあれば以下のような主文となります。(下記1は未払分の婚姻費用、下記2は将来の婚姻費用の記載です。) 1 相手方は、申立人に対し、(未払い分)●円を支払え。 2 相手方は、申立人に対し、令和4年●月から当事者...

離婚時の財産分与 退職金について

質問1 実際には退職しないので、発生しない金額をどのように支払ってもらうのが現実的でしょうか。(現在の貯蓄は半分に分けることになっています) →預金などのほかの財産で調整する、分割払いまたは退職した際に分割する旨の合意書などを作成する...

離婚後の自動車の所有権について

一般論です。 時価を調べます。 時価を、300:75:75で按分します。 夫の分が出ます。 車に関してだけいえば、夫の分を払って、所有権を取得します。

社内不倫の女出産。旦那を奪って同棲中

財産分与が問題ですね。 再調停申し立てになります。 名義変更、残ローン支払いと養育費の関係など、こまかな詰めが 必要になります。 慰謝料は、当然請求できます。 弁護士と、離婚条件を詰めたほうが、いいと思います。

離婚協議書の撤回について

協議書は合意の重要な証拠になります。 相手は、合意形成になんらかの問題があったことを立証する必要が あります。 ただし、裁判所は、家事事件に関し、後見的な立場から、協議書に 拘束されることはありません。 とはいっても、協議書の存在を重...