婚姻費用審判確定後の流れについて

依然として離婚調停中である申立人です。

今月末に婚姻費用の審判結果通知が届きます。この審判が確定した後なのですが、
支払い等はいつ取り決めるのでしょうか?
いつまでに支払うと記載されているのでしょうか?
審判を終え確定通知が届くまでの流れは分かったのですが、それ以降の流れが分かりません。教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願い致します。

審判書では婚姻費用の未払いがあれば以下のような主文となります。(下記1は未払分の婚姻費用、下記2は将来の婚姻費用の記載です。)
1 相手方は、申立人に対し、(未払い分)●円を支払え。
2 相手方は、申立人に対し、令和4年●月から当事者の離婚又は別居状態解消に至るまで、毎月末日限り、1カ月当たり●万円を支払え。

支払い時期について1の未払分に関しては、要するに支払い時期が過ぎているのですぐ払えという意味ですので、審判確定後に振込先などを教えて催促することになるかと思います。また、2の将来の婚姻費用については支払い期限は上記のように明記されますので、例えば上記のような主文であれば毎月末日が支払い期限となります。

1についての催促に応じない、または2の支払い期限に支払いがない場合は、裁判所に履行勧告をしてもらうか、強制執行の手続きを取って婚姻費用を回収を図ることになります。