児童手当、子育て世帯への臨時特別給付金は共有財産になりますか?

児童手当、子育て世帯への臨時特別給付金は共有財産になりますか?

別居中の妻、子がおります。上記タイトルが共有財産とみなせるのであれば、同居期間中の臨時特別給付金と児童手当を、財産分与の対象としてその半分を妻に請求することは可能でしょうか。

同居していた期間中に受け取ったお金なのであれば,別居日時点で残っている部分については,基本的に財産分与の対象に含まれるかと思われます。