離婚協議書の撤回について
価値観の不一致による離婚です。
離婚協議書にお互いサインをしたのですが
協議書、離婚届ともに未提出です。
ですが相手が翻意したようで
弁護士に依頼して調停を申立て、
相手が支払う解決金と財産分与の
金額の変更を要求してきました。
この協議書は調停で
相手の支払い意思の証明になり得ますか?
また、相手の弁護士も
その対策は考えていると思いますが
どのような内容の反論が想定されますか?
なお、弁護士に依頼することで
協議書に合意してもらうことが可能なら
依頼することも検討しています。
多少の減額なら可能なのですが
精神不調により休職中で復帰の見通しが立たず
大幅な減額はしたくありません。
お知恵を拝借できましたら幸甚です。
よろしくお願い致します。
合意書の内容にもよると思います。
合意書をお持ちになって、依頼するかはともかく一度弁護士にご相談していただいた方が的確なアドバイスをもらえると思います。
協議書は合意の重要な証拠になります。
相手は、合意形成になんらかの問題があったことを立証する必要が
あります。
ただし、裁判所は、家事事件に関し、後見的な立場から、協議書に
拘束されることはありません。
とはいっても、協議書の存在を重視することは言うまでもありません。
ご回答ありがとうございます。
合意形成の問題は仰る通り、
相手弁護士が言及してきており
私の方から却下したと言われています。
しかしこれは相手の誤解であり
誤解したと思われる会話は録音しています。
協議書の存在を重視するとのこと、
ご教示頂きありがとうございます。
裁判所が協議書に拘束されない
という内容についてもしっかり心に留め、
その上で弁護士に相談させて頂くことにします。
ありがとうございました。
まずは、協議書を持って相談に行かれるのが一番いいと思います。
協議書は一つの資料にはなりますが、相手の反論など、
具体的な事情に基づいて検討する必要があるからです。
また、相手が弁護士に依頼してまで離婚条件を争っていることからすると、
こちらが弁護士に依頼したから直ちに協議書通りの条件を受け入れるかどうかは、
慎重に検討したほうがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
はい、もちろん協議書を持っていくつもりです。
相手の反論についても様々な可能性を考え
対策を立てているところです。
もちろんこちらも弁護士に依頼したからといって
協議書の条件を受け入れるとは思いません。
金額によってはすぐに解決し縁を切りたいです。
ただ、相手は弁護士費用を実家が工面しますが
私は実家に頼るつもりはないため、
弁護士費用の分として
多くもらえる可能性があるならばと思い
相談させて頂いた次第です。
ありがとうございました。