調停 財産分与 などお金関係
最後の調停の時に
2人の目の前で公正証書を
呼んでもらい約束事を聞いた時
100万私 50万旦那と決まり
2月末までに
私が旦那の通帳に振り込むと
書きました。
それで調停が終わったあとに
旦那から連絡が入り
50万ではなく直接話した端数も合わせて
53万くれるの?と。
この場合公正証書に書いてあることを
守った方が良いのでしょうか?
あと、調停の方には
渡した証拠を残すのに手渡しじゃなく
振込でと言われたのですが
旦那に手渡しじゃだめなの?と。
そんな今後渡されてねーとか
そんな揉めること絶対しないし
なら手渡しで良くね?と
公正証書に書いてないことを
話してきます。
この場合どうしたら良いですか?
この場合公正証書に書いてあることを守った方が良いのでしょうか?
→調停調書には、「本件で定めるほか何ら債権債務がないことを確認する」といった清算条項はないでしょうか。
このような清算条項があるのでしたら、調停調書で記載してある支払い以外はする義務がありません。
したがって、53万円も支払う必要がないでしょう。
この場合どうしたら良いですか?
→調停で説明もあった通り、手渡しでは渡した証拠が残らずトラブルのもとになりますので、振込の方法のほうが良いでしょう。
>この場合公正証書に書いてあることを守った方が良いのでしょうか?
まず,調停なので,公正証書ではなく,調停調書だと思います。
調停で50万円と決まったのであれば,それ以上の金額を支払う義務はありません。
>この場合どうしたら良いですか?
手渡しだと支払った証拠が残らないので,振込のほうが良いです。
調停条項には支払方法について明記されていませんか?