財産分与 有価証券に係る調査嘱託について
【経緯】
3年ほど前に別居し、離婚訴訟が係争中の者です。
財産分与が争点であり、私は有価証券を複数の証券会社に保有していました。
大学卒業後、自分の給与を元手に株を購入し始めたのですが、婚姻後にも、給与が原資である株を追加購入したため、二種類が混在した状態です。株の原資は、9割が特有財産、1割が共有財産なイメージです。(どの原資で、どの株を購入したか複雑で立証が難しい)
別居後に、大半の株を売却し、証券会社も1社残して解約しました。
【質問1】
株の原資に特有財産と共有財産が混じっていた場合、裁判所は財産分与時に当該割合を考慮するのでしょうか?
【質問2】
調査嘱託になった場合、証券保管振替機構(ほふり)では、解約済みの証券会社に保有していた株についても、回答をするものでしょうか?
【質問3】
そもそも、有価証券に係る調査嘱託について、過去の特定日(別居日)を指定して、照会をかける事が出来るのでしょうか?
1,当然割合は考慮するでしょう。
2,ほふりは経験ありませんが、証券会社にたいしては、過去の取引履歴を
開示してもらったことはありますね。
ほふりにたいしては。問い合わせて見るといいでしょう。
3,別居時を指定して、回答を得た記憶はありますね。