家の中で夫が妻の金庫を開けたり、中身(現金や通帳、証書)を盗めばを訴えることはできますか?
もしもの話で恐縮です。
家の中で夫が妻の所有する金庫を開けたり、中身(現金や通帳、証書)を盗めばを訴えることはできますか?
暗証番号は教えていません。
カメラをつけていますが、喧嘩が多く金庫のことばかり気にしているので
不安があります。
親族相盗と言って、刑が免除されるので、捜査もしません。
ただし、民事請求はできます。
夫を、有責配偶者として、離婚原因にもなります。
財産分与にも影響するし、慰謝料も請求できますね。
証拠を集めるといいでしょう。
家の中で夫が妻の所有する金庫を開けたり、中身(現金や通帳、証書)を盗めばを訴えることはできますか?
あまり現実的では無いのではないでしょうか。
というのは、夫婦間で対立して訴訟の話までいけば、通常は離婚になるでしょう。
そして離婚の中で財産分与や慰謝料の話になるでしょうし、そうすればその窃盗行為そのものより浪費などを離婚理由としての慰謝料請求の中で争うでしょうので。
ありがとうございました。全てのご意見がとても参考になりました。