離婚時の財産分与での特有財産について

60代男性です。二年半前から別居しています。
妻より離婚手続きをするにあたり財産分与の要求あります。
具体的な要求金額はありません。
財産分与対象として不動産をどのように評価するのか教えてください。
注:細かな金額は端折ってあります。
1:26年前に中古不動産を4200万円で購入。
私の両親から600万円×2名=1200万円をもらい。
婚姻前の貯金で購入諸経費と頭金の合計で600万円を支払い。
残りは私名義で2400万円の住宅ローンを組み昨年完済。
登記上は両親と私の三名で行いました。
2:20年前に建物を2300万円で新築しました。
父からの遺産相続金600万を充当し残りの1700万円は、
私名義でローンを組みました。
8年前に母からの生前贈与があり1300万の残債は一括返済しました。
3:昨年末に不動産査定を行いましたら4000万円でした。
4:この不動産を財産分与する場合に特有財産分が、
いくらにあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

考え方は他にもあるかもしれませんが、次のように考えます。
1 26年前の両親からの1200万円、あなたの懇人前の預金600万円。
2 20年前の父からの相続600万円、8年前の母からの生前贈与800万円。
これらが特有財産と考えられます。

弁護士 畑中 優宏 様
早々のお返事を頂きありがとうございます。
現不動産を売却した際の財産分与対象額は、
購入額4200万円→4000万円:評価としては95%なります。
①26年前の両親からの1200万円×0.95=1140万円
②婚姻前の預金600万円×0.95=570万円
③20年前の父からの相続600万円×570万円
④8年前の母からの生前贈与1300万円×0.95=1235万円
①から④の評価後の計3515万円が特有財産と考えられる。
不動産の財産分与対象額は、
4000万円-3515万円=485万円との考え方でしょうか。
もしくは、
新築費用2300万円を不動産価値として付加するのでしょうか。
4200万円(中古不動産購入額)+2300万円(新築費)=6500万円
と考えるのですか。

私なら、特有財産を3700万円と考え、4000万-3700万を分与対象と主張しますね。現在の査定が4000万を前提とし、新築費用を付加しません。

弁護士 畑中 優宏 様

早々のお返事を頂きありがとうございます。
古い資料を引っ張り出し特有財産の立証資料をまとめているのですが、
先生のご判断を頂いたことで、まとめ甲斐があります。
ありがとうございます。