財産分与   解決金 離婚調停

財産分与で相手方所有車のみが対象になり額が100万でした。
調停員が読み上げた内容で当初気づかなかったのですが「100万のうち相手方は"解決金"として40万私に支払います」という内容だったのですが財産分与は1/2ではなく減額されて支払われることがありますか?
解決金という言い方はどういう意味でしょうか?

財産分与で話し合いをしていたのであまり言葉の意味に気づかずにいたのですが調停調書には財産分与の場合は財産分与と記載されますか?
解決金という言い方に変わってたのですが私は1/2分けた額だと思っていました。。

解決金とは、財産分与の意味ですね。
調書には。どちらを記載しても構いませんね。
50万より10万減ったので、話し合いの上、解決したという意味で解決金と
したのでしょう。

え、、10万減りますがって言葉もなくそんな言い回しすることもあるんですね。。なんか悔しいですが理解できました。ありがとうございました。