住宅ローンの財産形成の比率について
財産分与で教えてください。
婚姻費から住宅関連費3万5千円ほどが控除されている期間(約1年)は、相手が満額ローンを払っているから相手の特有財産だと主張してきても、控除された期間の1年分は二分の一の権利を主張できますか?
財産分与の場合、資産の評価時は、別居時を基準にすることが多いでしょう。
この場合は、2分の1を主張できないでしょう。
離婚時を基準にするなら、離婚時までを、共有資産と見るでしょう。
この場合は、主張できるでしょう。
財産分与の基準時は別居時となります。
そのため,別居後に相手方がローンを支払った分については相手の特有財産とされることになり,ご相談者様は2分の1の持分があることを主張することは難しいと思います。
ありがとうございます。どうしても納得できないのですが、別居後、婚姻費から住宅関係費が引かれていて、住宅ローンに寄与しているのに主張できないということですか。
婚姻費13万円から35,000円を毎月引かれています。
住宅関係費の控除は賃料等の負担がないため控除されているに過ぎず、別居して夫婦関の経済的共同関係が消滅しているのであれば、住宅ローン全額支払った人が住宅の財産形成を単独で行ったと評価するのが通常かと思われます。
なので、住宅関係費の控除≠財産形成の寄与ではないという事です。
ご回答ありがとうございます!特有財産ではないということでしょうか?
何度も質問して申し訳ありません。
婚姻費用については、このように考えていました。
婚姻費用の分担額の算定の際に、義務者が住宅ローンを支払っていることを考慮して、婚姻費用の額を減額する場合、減額した額が、住宅ロー ンの一部負担といえる場合には、権利者も、別居後の住宅ローンを一部支払ったとして清算する(財産分与において考慮する)必要があるのではないでしょうか?
下記文献によりますと,「義務者の財産形成の費用である住宅ローンなどの支払を考慮して婚姻費用が定められ,実質的に住宅ローンの支払をしたと言いうる場合など,これを考慮して財産分与すべきである」との記載がありますので,本件においても,婚姻費用から住居費として減額された分については,ご相談者様による資産形成行為として,財産分与の対象になると考えることも可能かと存じます。
参考文献
松本哲泓著「離婚に伴う財産分与」(新日本法規)156頁
ありがとうございました。審判で先ほど確認したところ、住宅関係費=住宅ローンに係るものとして記載がありました。