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業者の不法行為によって被った損害は、相当因果 関係の範囲で請求できますね。 請求されていいでしょう。 迷惑料は慰謝料ですね。
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業者の不法行為によって被った損害は、相当因果 関係の範囲で請求できますね。 請求されていいでしょう。 迷惑料は慰謝料ですね。
貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。
不動産屋の説明不足のために書類が不足 したこと。 30日には、それも渡したこと。 これらから見て、カギの引き渡しが遅れたこと、 入居が遅れた原因は、不動産屋にあり、あなた の損害は、いずれも予見できる損害なので、日 割り家賃分を含め、不動産屋に請求できると思 いますね。
10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。
広告料という表現がわかりませんが、仲介手数料とは別 なのですかね。 2社あるいは3社が関わった場合、管理会社が受け取る 仲介手数料は2社あるいは3社で按分していた気がします けどね。 たしかに、2社分の広告料を払う理由が、わかりませんね。
1、ありますね。 2、不具合があるなら、やり直しか補修を 要求できますね。 3、契約書はありますか。 不具合が生じた時の、業者の責任が記載 されていないですかね。 なければ、不具合が生じた時のために、念 書をとったほうがいいでしょう。 また、会話を録音しておくといいでしょう。
退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。
難しい問題です。 もとはと言えば建築基準法が悪いのですが。 まずは、騒音測定器を自治体から借り出して 測定記録を付けることからになりますね。
投函するのはいいでしょう。 どう書くかについては、状況のさらなる理解が 必要なので、弁護士と直接面談されたほうが いいでしょう。
契約書の一文は無効です。 ガイドラインに沿ってやればいいです。 いまどき悪い貸し主がいるね。 調停もありますね。
判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 としています。 貸主の損害の2年分は、残りの契約期間の問題ではなく 自殺後の2年分となります。 交渉は管理会社とはする必要がありません。 紛争に関する交渉を管理会社がすることは弁護士法に違反する 可能性があります。
連絡先が見付かればそれに越したことはありませんが、 見付からない時は、改修工事として、保存行為になりま すから、共有者は、単独でできますね。
振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。
未納分はいくらなんですかね。 催告はなかったんですかね。 普通は催告があるのですがね。 詐欺にはならないですね。 部屋の写真をとったのは、損傷の有無を 確認したかったのでしょう。
まずは管理組合名で、催告状を、日を開けて 2回出し、効を奏さなければ、弁護士に依頼 したほうがいいですね。 その際の、費用については、管理規約でどう 決められているか、総会の決議を必要とす るなら、理事長と協議する事になりますね。
事実上、縁を切るのはいいですが、 住民票の閲覧制限は、DVなど特別な場合に 可能な措置なので、あなたの場合は無理と 思いますね。
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成立する可能性が高いと考えます。 大家には、上記旨を説明したうえで、賃貸物件には勝手に立ち入らないでほしいこと、自分たちが立ち会える日に工事を行って欲しいことを要求するべきと考えます。
台風の進路、程度は予想されたので、予見は できたものと思いますね。 シートをかぶせるとかの工夫を講じる時間はあ ったように思いますね。 工作物責任を負うと思いますね。 私見です。
相場の賃料と比べて高いということを知らなかったとしても, これまで支払ってきた賃料の返還を請求することはできません。 これから先の賃料については,杉井先生のご回答にもあるとおり,賃料減額請求という方法があります。 しかしこの方法も,賃料を勝手に減額して解決できるというわけではなく, 最終的には大家さんとの間で合意するか,裁判所で判決を得る必要があります(厳密には違うのですが,ややこしいので割愛します。)。 大家さんが賃料の減額に簡単に応じてくれるとは考えにくいのですが, ・隣の賃料と比べて高すぎる ・ほかの物件ももっと安いから,場合によっては転居する ・隣の賃料と同額でなくてもよいので,減額してほしい などの交渉をして,納得のいくところで合意するのがよろしいかと思います。 このような場合,管理会社はあまり積極的に動いてくれないのが通常ですから(大家さんにメリットはありませんから), ご自身で大家さんに直接連絡をとることをお勧めいたします。 大家さんの住所は,賃貸借契約書に書いてあるはずです。 弁護士に依頼してももちろん結構なのですが,数万円~の手数料がかかりますので, 費用との見合いでご判断ください。
短期居住は承知せざるを得ないですね。 大家が責任を負いますが、管理会社に求償できますね。 あるいは直に負担させてもいいでしょう。
こんにちは。 最終的に裁判手続まで念頭に置かれているのでしたら、ラインでのやり取りの中身によるのではないかと思います。 まずは、内容証明を送ってみて、相手の出方次第で、その後の対応を考えるべき事案と思います。 ラインなどのやり取りが案外有効な証拠になる可能性もありますので、一度面談で弁護士に相談なさると良いと思います。
普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件を満たしている場合には,自動更新されます。 ※自動更新とは,契約に従った更新なので,法定更新ではありません。 自動更新条項が無い,または自動更新条項があるが条件を満たしていない場合には,法定更新されていると考えてよろしいと思います。 法定更新の際に更新料の支払義務があるかどうかですが,ご質問に記載された文言からは,更新契約を締結した場合に限って更新事務手数料が生じるように読めますので,法定更新の際には更新料の支払義務は無いと考えてよさそうです。 ただし,この点については,契約書全体を確認しないと正確な回答はできませんのでご注意ください。 法定更新の主張をするためには, 「契約の継続を望んでおりますので,法定更新ということで結構です。」 というような趣旨の書面を送っておけばよろしいと思います。 普通郵便でも問題ありませんが,できるならば配達証明付き内容証明郵便にしておいたほうが,送った・送らないという争いにならずに安心です。 賃料についてですが,法律上,賃料減額請求権というものがありますので, 現在の賃料が相場と比較して大幅に高いような場合には,協議が整わなくても一方的に減額できる場合があります。 ただし,減額できるかどうかの判断は難しく,最終的には不動産鑑定士の意見を聞く必要がありますし, 結着をつけるためには調停と訴訟を経なければならずコストが掛かるので, 賃料減額請求権を行使するかどうかは,弁護士と相談して決めたほうが良いと思います。
こんにちは。 更新拒絶に必要な期間が6ヶ月というのは法律上の規定であり、大家さんの主張は間違いありません。 また、大家さんとしては自分との関係で契約違反がない限り、是正を求めたり追い出したりはできません。 あなたとの関係で法的な責任を負うとは言えないでしょう。 残念ながら、引っ越し費用等を請求することはできないと思われます。
当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。
「自治会」はあくまで任意団体ですから、入会の意思なく自動的に入会することはありません。「入会したことになっています」と提示されても、それだけで入会したことにはならず、入会するという意思の表示が必要です。ただし、特段サインをしなくても、あえて退会の意思を示さない限りは、入会について黙示の意思表示があったと考える余地はあると思います。 実際上、賃貸で入居した人全員に入会書を提示してサインをもらうという方式ですと、自治会に入会しない人が増え、自治会が機能しなくなるおそれがあります。そのため、あえて退会の意思を表示しない限りは入会したことにする、という規定を作っているのでしょうし、そのこと自体は不合理と言い切れないように思います。
そうだね。 立証に難点があるね。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
適正価格は不動産やか無料の査定業者に頼むか、路線価 を調べることになりますね。 文面からすると分割協議がなされたあと交渉と記載されてますね。 所有権を取得した人が売主ですね。 これで終わります。
アバウトですが、20万は見ておいた方がいいでしょう。 ご自分で出来ると思いますよ。 終わります。
事の因果関係を明らかにし、違法な行動の数々を 時系列に展開し、損害を明示していくこと、それは あなたがお書きになってることですが、その方針で いいと思いますよ。