立ち退きの明け渡しの契約について教えてください
立ち退きの明け渡しの契約について教えてください。
弁護士さんに依頼して3ヶ月以内に明け渡すと貸主と契約を結んでもらった場合、たとえば何らかの病気が発覚して手術等をしなければならず明け渡しのための片付けができなくなったら、明け渡しの延期はしてもらえるのでしょうか?
その際は3ヶ月以内の明け渡しという契約とは別に新しい契約を結ぶのでしょうか?
契約書に、予想し得ない特別な事情がある場合を除き、という文言を入れて
もらうといいでしょう。
該当すれば、延期の責任をさらにとがめられることはないでしょう。
>明け渡しの延期はしてもらえるのでしょうか?
延期をするかどうかは貸主の判断になりますので、何とも言えません。ただ、「3ヶ月以内に明け渡すと貸主と契約を結んでもらった場合」であっても、明け渡しの手続きに時間がかかります。