賃貸物件での不具合による家賃

賃貸の物件で、給湯器が壊れて、交換をお願いしましたが、給湯器自体が手に入りにくい状況だということで、なかなか交換してもらえず、不便な生活をしています。
子供を真冬に水のお風呂に入れるわけにも行かず、お風呂は銭湯に行かざるを得ない状況ですが、コロナで仕事も減り、収入が減っている上、銭湯にかかる余分なお金がかかっているのですが、このお金は家主に請求できないのでしょうか?
もしくは給湯器が用意されるまで家賃の減額等の処置はできないのでしょうか?

減額できますが、民間のガイドラインでは、かなり低いと思いますが、
1か月間で賃料の1割です。
4日目から計算します。たとえば、
賃料10万で15日使用できないときは、1か月1万円ですから、1万円×
30分の12です。
これとは別に、賃貸人の補修義務違反と因果関係がある銭湯代金を請
求できますね。

賃貸借の目的物に給湯器が含まれていれば賃料減額請求は可能でしょう。給湯器はどちらもあり得ますので、契約書を確認してください。

民法(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。