土地の引渡し遅延による損害請求

土地の引渡しが遅延したことによる損害請求ができるかどうか、アドバイスをお伺いしたいと考えています。

22年の2月に土地の引渡し予定だったのですが、仲介業者が言うには、コロナの影響で行政の手続きが遅れたため22年3月末の引渡しになると予定変更の連絡がありました。この延期のせいで銀行の金利が上昇してしまい、本来なら不要な費用が発生してしまいます。この金利上昇分について売主、もしくは仲介業者に請求することは可能でしょうか?契約書には遅延時の取り決めがなかったのでお聞きしたいと思います。
また、仲介業者曰く、コロナの影響に伴う行政の手続きの遅延による引渡しの延期は不可抗力になるとのことでしたが、本当に不可抗力に該当するのでしょうか?

契約書の定め方によるところが大きいと思います。契約書を持参して、お近くの弁護士に相談されてみるのが良いと思います。

返信ありがとうございます。
契約書には遅延に対する具体的な取り決めがなく、協議事項の項目に「この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする」という記載しかないんです。

直接的に「遅延の場合は云々」という規定がなくても、他の規定や規定全体から推察できる場合もあるので、契約書をお持ちになって相談に出向く価値はあると思います。

ありがとうございます。
ただ、お話を聞いている感じだと弁護士の先生方によっても意見が分かれそうですね。
不可抗力に含まれる事柄が何か?ということが大きな争点になる気がしています。

弁護士の先生のお二方、背中を押してくださりありがとうございました。弁護士の先生と資料をもとに面談し、不動産業者の方としっかり交渉する価値があるとの心強いアドバイスを頂くことができました。
私と似たような境遇の方はたくさんいらっしゃると思います。専門知識を持っている相手に交渉しづらいかもしれませんが、専門知識や経験があるからこそ思い込みで行動していることが多分にあります。腑に落ちないことがあれば、その事を放置せずに行動することをお勧めします。

最初に返信をくださった先生をベストアンサーにしました。