サイト制作で契約書の締結をするべきかどうか
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
>こういった場合前者を選ぶべきなのでしょうか? 前者が出来もしないことを言っている可能性もあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、事案がわからないので、どちらの意見が正しいのか判断がつきません。 一般論ですが、「うまくいくことも中...
委託者であるユーザー企業B社との関係、プログラミングスクールの生徒との関係でそれぞれ検討点がありそうです。 しっかりとした対策を講じておくのであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談の上、スクールの開業前から契約書等の準備を進めて...
サービス内容自体には問題はないと思います。 規約の内容、コンテンツのチェック基準、支払方法、返金規定など検討すべき事項が多いように思います。 サービス、関係者、データや金銭の流れを図示して法令調査を依頼するのがよいと思います。 (非...
取引の実態や利用規約等から見てサイト運営側がアダルト動画等の販売者となる場合は届出が必要ですが、買い手と売り手のマッチングにとどまる場合は自ら「営業」をしていないため届出が不要と判断される傾向と認識しています。 ただし、時期や地域によ...
契約自体は締結されていないので、解除することに問題はないというのが原則になります。 契約の実態や、契約を前提にした準備の程度などによっては損害賠償請求の余地がありますので、金額が大きい場合には弁護士に相談してみても良いかもしれません。...
商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をし...
懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。
店舗販売なので、不要と思いますが、特商法に準じ、事業者名、責任者名、 所在地、連絡先、などは消費者保護の観点から、記載しておいたほうが、 いいと思います。
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
具体的なサービス内容やデータの移動の流れなどによって変わるため、法律相談では回答しにくいと思います。 弁護士に依頼して法令調査(有償)を依頼することになると思います。 相談に行くときには、サービス内容やデータの流れ、取引の流れなどを...
商標登録の無効審判の申立てを検討する必要があるかもしれません。 無効理由には様々なものがありますが、例えば、以下のような理由に該当するかを検討することになろうかと思います。 •他人の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の...
権利侵害にあたるかどうかは、だれが権利を持っているかで判断することになります。著作権は通常ものを作った人が手にするものなので、この場合、著作権を持っているのはソフトの開発会社又は提供会社となるでしょう。一方、商標権は登録制なので、ネッ...
システム開発契約について債務不履行による損害賠償責任が成立するかについては、直ちに判断することは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要であると考えられますので、まずは、資料を持ち寄り直接弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
>契約書のドラフトを弁護士さんや詳しい方に一緒に確認していただきたいです。よろしくお願いいたします。 公開相談では対応が難しいかと思いますので、直接弁護士に問い合わせた方がよろしいかと思います。
知的財産権には、特許権、著作権、商標権等の種類があり、権利ごとに保護期間等も異なります(※下記サイトが参考になるかと思います)。 中古でクレーンゲームを買い取られた際、契約書等を締結している場合、知的財産権の取扱いに関する条項が設け...
私見では、小規模会社のようなので、事業譲渡が簡明でしょう。 譲渡の対価をいくらにするか、そのお金を新会社が、どうねん出するかが問題でしょう。 譲渡後は、旧会社を解散、清算手続きに移りますね。 旧会社の会計帳簿に明るい税理士とも相談した...
複雑な事情がおありな事案ですね。 アプリ所有の帰属に関して、権利関係の整理が必要かと思います(アプリに関する知的財産権等がどのような状況にあるのか等)。 また、「自分が作ったアプリ開発費を出資金にする」とのことですが、アプリに関す...
利用規約は、サービスやプロダクトについて不特定多数のユーザーとの間で結ぶためのものであり、法的には定型約款にあたります。すなわち、契約書の一形態ともいうべきものです。 そのため、契約上の主体を表示する名称を使用する必要があります。 ...
「広告」で「くじ引き」の要素があるとのことですので、この2点等に関する法規制をクリアするオンラインサービスを構築する必要があります。 設計書の段階で覚書だけを作成するということは、なかなか難しいかもしれません。 そのため、設計書の段階...
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...
商標権の侵害に該当するか否かは、①登録商標と同一又は類似の商標と言えるか、② 指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されているかを、具体的に検討していく必要があります。 また、商標権の侵害が疑われるご事案につい...
収納代行を活用するスキームの場合、近時改正された資金決済法第2条の2の規定に留意が必要とされています。収納代行サービスの中にも様々なものがあり、資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)を満たす場合には、為替...
【質問5について】 原則として、経緯3及び4記載のご理解で正しいと思慮いたします。 なお、4に関しては、会社の担当者として業務にあたった人物個人の過失により、相手方に損害を与えた場合、契約当事者ではないとしても、直接に損害を与えた人...
事業譲渡契約書の具体的な内容確認については、この法律相談では応じることが難しいものと思料いたしますので、弁護士を探されて個別にご相談されることを推奨いたします。
第一種動物取扱業〔販売(取次•代理を含む)・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養〕を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。 インターネ...
会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解...
「恋愛応援型」というと、異性紹介事業に近寄りますね。 アプリの仕様とかも考慮されるでしょうから、最寄りの弁護士に、アプリを見せて直接相談されたほうがいいと思います。 ガイドラインが公開されています。 https://www.n...
資金移動業に関する内閣総理大臣の登録を受けなければならない可能性があります(資金決済法37条)。 登録には厳しい審査があるほか(同法40条1項等)、履行保証金の供託など厳しい規制を遵守する必要があります(同法43条等)。 事業内容によ...