調停調書の債務不履行について
非免責債権かどうかについて、管財人も破産申立を受けた裁判所も判断はしません。 ご自身が別事件として訴訟で請求⇒破産免責の反論⇒非免責債権という流れで問題となります。
非免責債権かどうかについて、管財人も破産申立を受けた裁判所も判断はしません。 ご自身が別事件として訴訟で請求⇒破産免責の反論⇒非免責債権という流れで問題となります。
借りたのが50万円であれば、50万円の返済を終えれば債務としては履行していることになります。相手の借入の返済を肩代わりする合意でもなければ支払いに応じる必要はないでしょう。
夫婦間の契約はいつでも取り消しが可能ですので、法定な観点からは意味がありません。 今後、離婚を拒否された場合には、離婚調停や離婚裁判で争わざるを得ませんが、その際には一応そのような約束があった事実は多少考慮されます。 そもそも、相手...
1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。 あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、 警察は捜査しません。 いずれも、損害賠償請求は可能。 2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になる...
大幅に高い希望ではないように思いますが、養育費については争いになったときに算定表から外れた解決を得ることは困難な場合があります。 基本的に、都内の生活だからということは養育費増額の理由にはなりません。 調停や審判になればご希望の実現...
不貞行為を行なっていることが証拠上認められるのであれば、離婚や慰謝料請求が可能でしょう。不貞相手についても慰謝料請求は可能かと思われます。 また、家から出ていくことについては、財産分与として家をどのように扱うかによっても変わってくる...
上記事情ですと、 処分費を負担し、財産分与の際に半額分を考慮する形で精算 というな処理になるかと思われます。 ただ、交渉事項ですので、状況(離婚に関する交渉上の立場の優劣)によっては、立替ではなく、相手方に負担を求めることもでき...
あげたお金や生活費支払い分は、請求できないので、貸したお金について、 ある程度整理して、請求して見るといいでしょう。 相手も、認める可能性がありますね。 まずは、認めさせることです。 あとは、支払い方法でしょう。
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
負担部分と超えた部分については、こまかく出納帳を作成することになります。 支出項目ごとに、共有債務としての支出か、そうでないかを、はっきりさせるこ とになるでしょう。 おわります。
本人の了解を得ずに車にGPSを取り付けているのであれば、プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。 パチンコ店に行っていたことの証拠としてはGPSの表示でもある程度の信用性はもつかと思われます。 ただ、パチンコに行っていると...
面会させなくていいですよ。 あらたなルールが決まるまでは。 交流申立てに追記して、面会後の子供の様子を詳しく書いて送っておくと いいでしょう。
2人での生活費などのお金と言うことでしたら、全くありません。 弁護士に相談して、早々に縁を切るのが良いでしょう。相手にする意味もありません。
承諾が、強迫に基ずくことが証明できるかどうかですね。 証明できれば、承諾を取り消して、返金か、あるいは、返金部分と負担部分の 調整をすることになるでしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。
夫の金銭管理能力に問題ありで、婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある、と主張を行うことは十分に可能かと思います。
結婚前の借金返済については、約束しようとしまいと、夫の負担になります。 浪費やギャンブルも同じです。
・「旦那の会社から「自宅の仮差し押さえ」の書類が送られてきました。」 裁判所からではないでしょうか? ・「そして旦那が見つからない限り、離婚もできないのでしょうか」 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に...
50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について 返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。 生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。 怒鳴ったり威圧的になっ...
頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私として...
そこまでの状況になっていらっしゃるのであれば、 ①離婚調停申立 ②婚姻費用分担調停申立 をなされるべきでしょう。 ・「夫が生活費をくれなかった分と キャッシングをした分」 これについては財産分与で考慮することになりそうですが、調...
相手の要求に応じる必要は一切ありません。 相手からの脅迫的な言動については録音等で証拠を残すようにしておきましょう。 警察に相談するとともに、場合によっては弁護士に相談をして、弁護士から警告の書面を送り、弁護士を窓口としてご自身は相...
相手は年収670万、私は190万くらいです。5歳と3歳の子供が居ますが養育費は1人あたりいくらになりますか? →夫婦双方会社員で、連れ子との間に養子縁組がないという前提であれば、一般的には5歳と3歳の子ども二人の養育費は合計97000...
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
言うことを聞く必要はなにもありません。 気の弱さに付け込んでいるだけです。 強気でいくといいですよ。 警察がいいですよ。 強要未遂とストーカー両面で捜査してくれるでしょう。
性行為を伴う貸付行為(ひととき融資)自体が公序良俗違反で無効の可能性があります。 しつこく性行為と利息の支払い等を求めるなら、 支払った元本の返還請求並びに、警察に脅迫罪や貸金業法違反での刑事告訴等も辞さないと弁護士から警告してもらっ...
養育費に関しては月10万円程度となるでしょう。 連れ子については、養子縁組をしているのであれば養育の義務があるため、その分養育費の金額が増額しますし、面倒を見ない旨の発言は養親としての義務違反となり得、慰謝料請求の対象となる可能性も...
相手との交際を断ち切らないとだめでしょう。 警察も、あいまいな関係では、ストーカーと認識できないでしょう。 弁護士を入れて、交際しない旨、通知するといいでしょう。
奢りであったのであれば、 贈与(民法549条)ですので、支払い義務はありません。 ただ、金額が高額に過ぎるのと、奢りであったか否かを後々争われる可能性があるので、ある程度慎重な対応を考えた方がよいかもしれません(贈与であることを証する...
以前類似の質問がありましたが、 夫婦間であるという点が異なっているので、この点を踏まえて回答します。 夫婦間契約ですので、取り消しができます(民法754条本文)。 『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消...
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証...