別居中の夫が婚姻費用を払ってくれない
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
まず、3番目のお子さんが就職したと言うことであれば、養育費の支払いを免除するよう調停を申し立てることをご検討ください。 なお、「養育費」である以上は、子を養育するための費用なので、監護親に対して支払うべきものです。
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
実際に使用した金額ですが証明する手立てはございません。 7〜8年前のカード使用履歴・株の売買履歴・所得税の納付状況など弁護士の先生であれば調べられるのでしょうか? →ほとんど不可能でしょう。 養育費は子供の権利ですので払い続ける...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険...
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
借金は民法上有効ですが、性交渉をすることを条件にする場合、民法90条で向こうの契約となります。 こちらも弁護士に相談して借金自体が無効ということにするか、いくらか返していく約束をして和解するかだと思います。弁護士を代理にたてると、直接...
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、 それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか? →9年も前の事実から慰謝料請求するということで...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
一般的な懸念点としては、離婚に際しての財産分与等の金銭移動が破産手続上どのように扱われるかということです。とりあえず債務整理を依頼した弁護士がいるならばその弁護士あるいは自己破産を依頼したい弁護士に、離婚を前提とした相談をしてみればよ...
1 名前を調べる方法 相手の名前は、マンションの部屋まで特定できているなら、部屋の所有者を調べて(親である可能性あり)、そこから住民票・戸籍等を調査して特定するとか、郵便受けを覗けるなら、手紙等を見てみる(弁護士によっては、違法だから...
裁判所担当部・係の繁忙状況等によるので一概には言えませんが、申立日から1〜2週間以内に裁判所から相手方住所に呼出状等の書類一式が届くのが一般的ですので、申立て済みということであれば、もうしばらく待つということでよいと思われます。
公正証書は養育費取り決めが含まれていましたが、もらえませんでした。 嫌がらせの証拠は一部が残っていて全てではないですが、何か相手から攻撃された時に必要になるかも?と思って保存してました。上記の資料の効力を教えて下さい。 →養育費につ...
ご質問に回答いたします。 まずは、弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 脅迫の度合いによっては警察に相談することも考えられます。 ご記載の内容から判断する限り、借入金の残金の返済は...
ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。 携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」...
相手が任意に出ていかない場合、所有権に基づき裁判を起こして相手に出ていってもらう形となります。 同居について法的根拠がなく、猶予期間も2ヶ月与えているとなると出ていかせることは可能かと思われますが、裁判をするとなると時間もかかるため...
婚約不当破棄として慰謝料請求が可能なように思われます。また,婚約中の不貞行為については不貞慰謝料の請求も可能です。ご自身で対応することは難しいかと思われますので,しっかりと弁護士を立てて請求をして良いかと思われます。
原則として配偶者に借金があることは離婚理由とはなりません。まして婚姻前に借金があることを告げられて、それを承知でご結婚されたのであればなおさらです。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリス...
脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか? >>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。 その残った借金の弁済となります。 そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。
>高校生だと打ち明けて逮捕されたくないならこのお金は干支2回りくらい違う女の子に寄付したってことにしてほしいって言ったら解決すると思いますか?それともこのまま放置したらお互い捕まりますか? 借りる際に虚偽の事実を述べていたら詐欺罪...
金銭の授受と返還約束を立証すればよいので、弁護士に依頼すれば、弁護士が訴状を作成することは十分可能であると思います。 もっとも、総額が60万円で返済した額が15万であれば残債務は45万円であり、弁護士費用が20万円~30万円程度かかる...
貸付の際に名刺の返却を条件とするような合意があれば別ですが、そうでなければ名刺がないから返さないという理屈は通らないかと思われます。 貸金について返還請求を行いしっかりと返してもらうよう話をした方が良いでしょう。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の...
お子様を置いて別居する場合は別ですが、そうでなければ特に親権が取れないという状況ではないように思われます。 お近くの法律事務所や法テラスにご相談いただき、弁護士の介入の上で離婚を進めていただくことをおすすめいたします。
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
わざわざご返信ありがとうございます。 いい結果になるといいですね。
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。...