調停調書の債務不履行について

調停調書の債務不履行について質問です。
先般、妻と離婚が成立しました。調停離婚です。調停調書に記載された解決金の支払も終わりました。
現在は調書に規定されているとおり、妻が私名義で偽造したクレジットカード代金(債務)【クレジット会社には私の債務不存在を主張していました】を分割支払している状況でした。
ところが、妻が破産申し立て(弁護士受任通知受理)を行いました。代理人弁護士にはその旨を回答しましたが、自己破産により、上記の(クレジットカード債務)支払は誰がどのように支払う事になるのでしょうか?そもそも、自己破産により、支払から逃れる事が出来るのでしょうか?
複雑な案件だと思いますが、ご回答を頂けると有難いです。よろしくお願い致します。

受任通知が届いた段階ですと、まだ申立てはされていないはずです。
(申立後は裁判所から書面が来ますので)

他の債務状況にもよりますが、開始決定や免責に対して異議や意見を述べたり、
非免責債権(「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」)であるとして、
回収を図ることが考えられます。

いずれにしても、簡単な事案ではありませんので、調停調書の内容等も含めて個別にご相談されたほうがよいと思います。

弁護士は依頼人(妻)の利益を最優先されるとは思うのですが、このような信義に反した依頼も受けるものなのでしょうか?仮に裁判所に受理された場合、裁判官はこのような悪意的な申し立てを認める事があるのでしょうか?過去の判例や経験、または見解を教えていただければ有難いです。

他の債務の状況によります。
一派論として言えば、
信義に反してはいませんし、申立も認められると考えられます。

ご回答ありがとうございます。弁護士としては受任の範囲ということはわかりました。破産申し立てのなかの非免責債権として債権者集会に臨もうと思います。その場合、管財人または裁判官は、本件が非免責債権として、認める可能性はどれくらいありますでしょうか?よろしくお願い致します。

非免責債権かどうかについて、管財人も破産申立を受けた裁判所も判断はしません。

ご自身が別事件として訴訟で請求⇒破産免責の反論⇒非免責債権という流れで問題となります。

ご回答ありがとうございました。これから対処方法を検討しています。